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女性の年金はカラ期間の確認をしましょう |
1.gif) 夫は会社員で私は専業主婦です。30歳で結婚し、もうすぐ60歳です。年金に加入したのは第3号被保険者制度ができた37歳からです。私は年金を受け取れますか?
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年金を受け取るためには、国民年金の加入期間が60歳になるまでに原則25年(300ヶ月)以上あることが必要です。あなたの場合は加入期間が約23年です。このままでは年金を受け取る資格がありません。 しかし、そういう人のために救済措置が2通りあります。一つはカラ期間を使う方法です。もう一つは60歳以降も任意で加入する方法です。「国民年金の第3号被保険者制度」ができたのは1986年(昭和60年)4月からです。それ以前は、専業主婦が国民年金に加入するかどうかは任意だったので、加入しなかった人も結構いました。このような人は、ある日突然に加入が義務付けられても、年金を受給するための加入期間を満たすことができません。このため、任意加入だった期間をカラ期間として合算できることになりました。あなたの場合は、結婚した30歳から実際に加入した37歳までの7年間が「カラ期間」になります。それを合算すれば受給期間を満たすことができます。ただし、国は個々人の結婚時期を把握していませんので、「カラ期間」は自分で届け出なければなりません。ここで注意しておきたいのは、「カラ期間」は保険料を払っていませんので、年金額には反映されないことです。もし、年金額を増やしたいのであれば、65歳になるまで任意で加入できます。第3号被保険者の資格は60歳になるとなくなってしまいます。それ以降はたとえ夫が会社員であっても、第1号被保険者として、自分で保険料を払うことになりますが、同時に加入期間も増やすことができます。
定額保険料 月額15,100円 (平成22年度)
参考ですが、 平成21年度は月額14,660円でした。
※国民年金の保険料は性別・年齢・所得に関係なく一律です。
最近、問題になっている「消えた年金」や「宙に浮いた年金」があるので、変だな、と思ったら、年金事務所(日本年金機構)で確認をするようにしてください。
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