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就業規則は職場の法律 |
1.gif) 当社は、社員8名、アルバイト2名の会社です。社員が10名以上の会社は就業規則の作成が義務付けられているそうですが、当社の場合も該当しますか?
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常時10人以上の従業員を雇っている事業所では就業規則を作り、職場の見やすい場所へ掲示・備え付け、従業員に交付するなどして、周知させなければなりません。
正社員、アルバイト、パートなどの区分は関係ありません。アルバイトばかり10人でも就業規則の作成義務は生じます。常時8人で忙しいときだけ一時的に2人雇うというのであれば、作成義務はありません。
就業規則の内容は2つになります。
必ず記載しなければならない(絶対的必要記載事項)ものと、定める場合においては記載しなければならない(相対的必要記載事項)があります。
■絶対的必要記載事項
・始業・終業時刻
・休憩時間
・休日
・休暇
・就業時転換に関する事項
・賃金の決定・計算方法
・賃金の支払方法
・賃金の締切・支払の時期
・昇給に関する事項
・退職に関する事項
■相対的必要記載事項
・退職手当
・賞与等・最低賃金額
・従業員の食費・作業用品等の負担について
・職業訓練
・災害補償
・表彰
・旅費規定 など
法律では、就業規則は届出が義務付けられている。 作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。この場合、労働者の過半数で組織する労働組合、あるいは従業員の過半数を代表する者の意見書を添付することになっています。
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