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木津事務所 TEL:045-323-1575
社会保険の手続きは、法人の場合は1人から



採用した従業員の社会保険等の申請は、3ヶ月の試用期間後にしています。何か問題はありますか?




労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用は強制的なもので、事業主の判断や労働者個人の意思によって適用の有無を決めることは認められません。試用期間中のものといえども適用除外に該当しませんので、採用したら事業主は速やかに被保険者の届出をしなければなりません。








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