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雇用保険の資格喪失手続き |
1.gif) 当社の従業員が先月退職しました。雇用保険に加入していましたが、資格を喪失させる手続きはどのようにすればいいでしょうか?また、、退職してから約1ヶ月経過してしまいましたが、手続きはいつまでにすればいいのでしょうか?
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事業主は、雇用保険の被保険者が離職、その他の理由で被保険者でなくなった場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事務所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出しなければなりません。
提出期限は、そのの事実があった日(退職の日)の翌日から10日以内にです。
10日を過ぎてしまっても、届出はする必要があります。
なお、本人が離職票をいらない旨の申し出があれば「離職証明書」の提出は必要ありません。
資格喪失時に本人から離職票不要の申し出があったため「離職証明書」を作成しなかった場合でも、後日、本人が事業主に離職票交付を請求したときは、必ず作成しなければなりません。この場合、資格喪失時に公共職業安定所から交付されている「資格喪失確認通知書」を添付して離職証明書を提出します。
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