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就業規則は職場の法律 |
1.gif) 当社は、社員8名、アルバイト2名の会社ですが、社員が10名以上の会社は就業規則の作成が義務付けられているそうですが、当社の場合でも該当しますか?
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常時10人以上の従業員を雇っている事業所では就業規則を作り、職場の見やすい場所への掲示・備え付け、従業員に交付するなどして、周知させなくてはなりません。正社員、アルバイト、パートなどの区分は関係ありません。アルバイトばかり10人でも就業規則の作成義務は生じます。常時8人で、忙しいときだけ一時的に2人雇うというのであれば、作成義務はありませんが、作成しておくほうがよいでしょう。
就業規則の内容は大きく分けて次のような2つになります。
「いかなる場合であっても」必ず記載しなければならない、絶対的必要記載事項と、「定めをする場合においては」記載しなければならない、相対的必要記載事項です。
なお、就業規則は法律で、届出が義務付けられています。
作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています(労働基準法第89条)。この場合、労働者の過半数で組織する労働組合、あるいは従業員の過半数を代表する者の意見書を添付することになっています(労働基準法第90条)。
なお、本来は就業規則は各事業所単位で作成すべき者です。例えば、工場が2つあり、1つは10人、もう1つは8人の従業員で稼働しているとすれば、10人の工場だけ作成義務があるということになります。しかし、同じ会社に勤めているのに一方だけ就業規則があるということになると、お互いの勤労意欲にも影響があります。その場合は、二つとも同じ内容の就業規則を備えるのが現実的です。また、複数の事業所を有する企業が同一内容の就業規則を適用する場合は、本社が一括して届け出ることができます。
■絶対的必要記載事項
@始業・終業時刻---所定労働時間の開始時刻と終了時刻。<BR>
現場職・事務職など、業種によって違う場合、日勤・交替勤務など勤務形態や職種によって違う場合はそれぞれについて書く。
A休憩時間---長さ、一斉に与えるか交替に与えるかなどを記入
B休日---日数、与え方(1週1日とか曜日とか)休日の振替制や代休制度があればそれも記入
C休暇---年次休暇、産休、生理休暇、夏期休暇、年末年始休暇、育児・介護休暇、慶弔休暇などを規定
D就業時転換に関する事項---従業員を2組以上に分けて終業させる場合の交替期日、交替順序などに関する規定
E賃金の決定・計算方法---年齢、勤続年数など賃金決定要素や賃金体系、計算の方法
F賃金の支払方法---現金払い、銀行振込など
G賃金の締切・支払の時期---日給か月給か。何日に締切り、何日に支払われるかなど
H昇給に関する事項---昇給時期、昇給率など
I退職に関する規定---任意退職、解雇、定年、契約期間満了による退職など
■相対的必要記載事項
@退職手当---支給条件、計算方法、支払時期など
A賞与---支給条件、支払時期など
B従業員の食費・作業用品など--- これらのほかに、社宅費、共済組合費など従業員が負担する場合の規定
C安全・衛生に関すること
D災害補償に関すること
E表彰・制裁に関すること F旅費規定に関すること
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