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労働条件の提示は書面で



労働契約を結ぶ際、労働条件は書面にしなければならないということですが、労働契約書の作成方法について説明してください。




労働基準法でいう労働契約とは、使用従属の関係を伴う労働提供契約をいいます。「使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない(第15条)と定められており、次の事項について書面交付が義務付けられています。

書面による労働条件の明示事項
@賃金---賃金額の決定、計算、支払方法、締切時期、支払時期
A労働時間---始・終業時間、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
Bその他---就業の場所、従事する業務の内容、退職に関する事項、期間の定めのある労働契約のある場合は労働契約の期間










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