名寄支部規約
- (名称)
- 第1条 当支部は、日本将棋連盟名寄支部と称する。
- (目的)
- 第2条 当支部は将棋を通して自己研鑽と会員相互の融和を図り、かつ日本固有の文化である将棋の普及活動を行うことを目的とする。
- (事業)
- 第3条 当支部は、前条の目的を達するため次に揚げる事業を行う。
- 1 支部大会の開催、会員の棋力向上、初級者の開拓、会員の継続及び増加、棋士の招聘その他必要な普及活動を行う会員の棋力向上に関する事業。
- 2 公益社団法人日本将棋連盟又は関係団体と協力して活動を行う事業。
- 3 会員及び賛助会員相互の親陸交流に関する事業。
- 4 前各号の他、本会の目的達成に必要な事業。
- (組職)
- 第4条 当支部は、個人を会員として組職する。
- 2 支部の目的に賛同する者は、所定の申込書に第11条に定める年会費を添え、支部長の承認を得て会員となることが出来る。
- (役員)
- 第5条 当支部に次の役員を置く。
- 支部長 1名
- 副支部長 2名
- 幹事長 1名
- 会 計 1名
- 監 査 2名
- 連合会幹事 2名
- (役員の選任)
- 第6条 役員は総会で選任する。
- (役員の職務)
- 第7条 支部長は、支部を代表し、会務を総括し、総会及び役員会を招集する。
- 2 副支部長は、支部長を補佐して、支部長に事故のあるときは職務を代行する。
- 3 幹事長は、支部長の命を受けて事業を執行する。
- 4 会計は、当支部の経理を行う。
- 5 監査は、当支部の経理及び事業の執行状況を監査し、総会に報告する。
- (役員の任期)
- 第8条 役員の任期は二年とする。但し、補欠によって選任された者は前任者の残任期間とする。なお、再任は防げない。
- (総会)
- 第9条 定期総会は、毎年一回支部長の召集の下で開催する。なお、必要に応じて臨時総会を開催出来るものとする。
- (会計)
- 第10条 当支部の運営費は、会費並びに寄付金をもって充てる。
- (会費)
- 第11条 年会費は6,000円とする。
- 2 年会費は12月に徴収するものとする。
- (決算)
- 第12条 当支部の収支決算は、総会に報告して承認を得るものとする。
- (会計年度)
- 第13条 当支部の会計年度は、毎年一月から十二月とする。
- (規約の改正)
- 第14条 本規約の改正は、総会の議決による。
- (附則)
- 本規約は平成28年1月1日から施行する。