各業者の「契約締結前交付書面」から引用。(2011.11.01)
3-1 相対取引(あいたいとりひき) 金融取引業者がお客様に対する取引の相手方となる取引。店頭取引ともいう。(DMM)
3-2 お客様と弊社が行う取引については、店頭相対取引として行うものであり、弊社が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差(スプレッド)がある事。(サイバーエージェント)
3-3 株式会社外為オンラインの店頭外国為替証拠金取引は、私と同社との相対取引であり、為替レートが他の情報(テレビやインターネット等)とは必ずしも一致しないことを理解しています。(外為オンライン)
3-4 お客様の取引の相手方は当社(相対取引)となっており、取引所取引とは異なりますので、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断によりお取引ください。(LION FX)
3-5 店頭デリバティブ取引に係るご注意 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(フォーランドフォレックス)
3-6 相対取引(あいたいとりひき) 取引所などを介さず、売り手と買い手が直接に取引すること。銀行対銀行、銀行対顧客といった1対1の取引。取引価格も、取引の方法も、当事者同士の交渉によって決まる。OTC(Over The Counter)。(パートナーズFX)
3-7 取引価格 当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨 の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供さ れる最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したもので す。(GMOクリック証券)
3-8 本書面における店頭外国為替証拠金取引は、お客様に一定の証拠金(委託証拠金)を当社に担保として差し入れていただき、契約時の約定代金と決済時の約定代金の差額のみを受け払いする差金決済又は当社所定の決済方法による決済が行われる取引で、当社との相対(店頭)取引であり、取引所(市場)取引ではありません。(マネックスFX)
3-9 店頭外国為替証拠金取引の性質と信用リスク 株式会社サイバーエージェント FX(以下「弊社」といいます。)が提供する店頭外国 替証拠金取引は店頭デリバティブ取引です。従って、インターバンク(銀行間)を含む全ての店頭外国為替証拠金取引は相対取引(OTC=Over The Counter 取引)によって行われます。弊社は、店頭外国為替証拠金取引に関してお客様のカウンターパーティ(取引の相手方)として行動する事になり、弊社とお客様との間の取引は、証券取引や取引所先物取引とは異なる独自の規制に基づいて管理されます。そのような性質から OTC 取引においては、契約の締結や取引の実行は、当事者同士の信頼に依存する部分が取引所取引と比べてより高くなります。従って、お客様には店頭外国為替証拠金取引を開始される前に、取引の性質とリスクについてのご理解をお願い致します。(サイバーエージェント)
3-10 「FXブロードネット」は私と貴社との相対取引であり、為替レートが他の情報(テレビやインターネット等)とは必ずしも一致しないことを理解しています。(FXブロードネット)
相対取引リスク FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット)
(T注 FX業者が取引の委託を受けたとき、その委託に係る商品市場における取引をしないで、その注文を呑み込んで自己がその相手方(お客様に対する取引の相手方=お客のカウンターパーティ)となって取引を成立させること。即ち「のみ行為」)▲商品先物取引法
▲ウィキペディア
3-11
<相対取引とは==取引およびそれに関する利害関係は業者と会員の2者で完結する>
(1)個別の会員と業者とで取引が成立し、第3者は関与しない。カバー銀行も、同業他社も、マリーも、DDもNDDも関係ない。DD業者とかNDD業者と言う人もいるが、FXはインターバンク取引は行わないので、関係ない。株は「仲介取引」。
(2)個別の会員と業者とで取引条件を決める取引。個別の会員に違ったレートを配信することもある。買うと下がり、売ると上がる、とか、ある瞬間に買った人向け下に長い髭、売った人向け上に長い髭、様子見待ちの人向け変化なし、すぐに統一等。これら違法ではないし、業者の説明とも矛盾しない。株は「取引所取引」。
(3)個別の会員と業者との利害が、相対する取引。会員の損した分が業者の売り上げ。多くの会員が儲けると破綻の恐れ。なのでカバー取引が必要。儲けは期待できない。株は「仲介取引」手数料収入。
相対取引であるということは、取引およびそれに関する利害関係は業者と会員の2者で完結するということだ。1万ドルの買い注文が成立しても、業者は銀行とか、他の会員から何かを仕入れたりはしない。会員の損失は業者の売り上げとなり、会員の儲けは業者の損失となる。ゼロサムゲームという言葉を使うならば、株取引は会員同士のゼロサムゲームであり、FXは会員と業者のゼロサムゲーム。会員皆が儲かれば業者は破綻する。そこで、くりっく365の業者は取引手数料を取り、非くりっくはレートを操作して破綻を防ぐ。つまり、業者と会員との利害も「相対する」ということだ。
株取引のような取引所での取引は、取引所がルールを定め、会員すべてがそのルールで取り引きし、また、取引所が取引の保証をする。これは、江戸時代の大坂堂島米会所での消合場▲
が原型で現在はクリアリング・ハウスと呼ばれている。相対取引はこれがないので、当事者同士のローカル・ルールが支配する。従って、取引所での取引である株取引や金融先物取引とは違うルールが適用されることを知っておく必要がある。
3-12
<相対取引なので業者は個別にレートを配信する>
外国為替市場では、株式市場のように「特定の場所」での取引は行なわれません。いわゆる取引所を介さずに、金融機関など当事者同士が、売り手と買い手となり、相対(一対一)で交渉し、値段、数量、決済方法などの売買内容を決定する取引方法のことを、相対取引といいます
▲朝日新聞社 kotobank 出典:(株)外為どっとコム
朝日新聞社・ 外為どっとコムの説明に従えば、FXが相対取引ということは、それぞれの会員が業者と相対(一対一)で交渉し外国為替を売買する。時にはA会員は1ドル77円で買い、B会員は1ドル77円03銭で買い、C会員は1ドル77円05銭で買うような場合もあるかも知れない。その場合は業者が各会員の指値に応じたか、業者がそれぞれの会員に違ったレートを配信していたということだ。業者がわざわざ「相対取引ですよ」と断るのは「言い難いのですが、これは相対取引なので、すべての会員に同じレートを配信するとは限りませんよ。その辺を分かってください」と言っていると理解するのが良いでしょう。もしも常に会員すべてに同じレートを配信していたら、相対取引の要件である「相対(一対一)で交渉する」に外れることになる。
「買うとすぐ下がり、売るとすぐ上がる」と言う不満には「各会員に違ったレートを配信しています」ではなく「当社のサーバー、通信回路などの状況、あるいは相場の急激な変動により、情報が正しく伝わらない、というリスクがあることを承知してください」という趣旨の、ちょっと違った口実・言い訳を用意している。
3-13
実際の取引とは
業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円がA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル99円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、99円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。
この取引、違法ではないし、業者の説明とも矛盾しない。
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株取引は受渡決済、FXは差金決済
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各業者の「契約締結前交付書面」から引用。(2011.11.01)
4-1 決済に伴う金銭の授受 差金決済のみ可能で、外国通貨による受渡はできません。(DMM)
4-2 お客様は反対売買による差金決済を行うことにより、当該お取引を決済することができます。 (フォーランドフォレックス)
4-3 差金決済(さきんけっさい) 現物の受渡を行わずに、反対売買による差金の授受によって決済すること。(DMM)
4-4 当社におけるお客様との決済は差金決済のみ可能で、お客様の取引口座への入出金によって行います。外国通貨による受渡はできません。(みんなのFX)
4-5 受渡決済(うけわたしけっさい) 先物取引やオプション取引の決済期日に、原商品とその対価の授受を行う決済方法をいいます。取引所為替証拠金取引においては、受渡決済は行われません。(サイバーエージェント)
4-6 差金決済