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遺言 入力画面 |
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本体
手数料算出表
以下の場合、手数料算出表の目的価額の右横にあるリスト選択項目を操作してください。初期値は「算定不能なし」です。
祭祀主宰者の指定がある遺言の場合
- 「祭祀主宰者の指定あり」を選択してください。
- 財産取得者の各欄に現れたリスト選択項目を操作して、祭祀主宰者に指定された財産取得者の欄を「祭祀主宰者」に切り替えてください。この部分は、遺言入力画面をバックアップすることにより、後で電子データにより遺言内容を確認できるようにするための記録であり、手数料計算とは無関係です。
祭祀主宰者の指定のみの遺言の場合
- 「祭祀主宰者指定のみ」を選択してください。
- 目的価額算出表に入力する必要はありません。
- 計算書、証書原簿、売上帳の備考欄に、”祭祀主宰者として〇〇〇〇(祭祀主宰者の氏名)を指定”と入力してください。この部分は、後で計算書等により遺言内容を確認できるようにするための記録であり、手数料計算とは無関係です。
遺言執行者の指定のみの遺言の場合
- 「遺言執行者指定のみ」を選択してください。
- 目的価額算出表に入力する必要はありません。
- 計算書、証書原簿、売上帳の備考欄に、”遺言執行者として〇〇〇〇(遺言執行者の氏名)を指定”と入力してください。 この部分は、後で計算書等により遺言内容を確認できるようにするための記録であり、手数料計算とは無関係です。
以前の遺言を全部撤回する遺言の場合
- 「遺言の撤回」を選択してください。
- 目的価額算出表に入力する必要はありません。
- 撤回の対象たる法律行為の目的価額入力画面と手数料令19条2項(手数料令17条但書が準用される場合を含む)適用の手数料額表示画面が現れます。該当目的価額を入力すると手数料が自動計算されます。
なお、遺言の撤回の手数料は原則の1万1,000円になることが多いと思われるので、その手数料額になる目的価額の初期値を1千万1円にしています。必要に応じて修正してください。
- その他の証書入力画面の第1の3 法律行為の補充又は更正に係る証書 (1)のリスト選択にも遺言の撤回が出てきますが、これは遺言の撤回の補充、更正の場合に使用します。
以前の遺言を一部撤回する遺言の場合
- 「遺言の一部撤回」を選択してください。
- 目的価額算出表に入力する必要はありません。
- 撤回の対象たる法律行為の目的価額入力画面と手数料令19条2項(手数料令17条但書が準用される場合を含む)適用の手数料額表示画面が現れます。該当目的価額を入力すると手数料が自動計算されます。
なお、遺言の一部撤回の手数料は原則の1万1,000円になることが多いと思われるので、その手数料額になる目的価額の初期値を1千万1円にしています。必要に応じて修正してください。
- その他の証書入力画面の第1の3 法律行為の補充又は更正に係る証書 (1)のリスト選択にも遺言の撤回が出てきますが、これは遺言の撤回の補充、更正の場合に使用します。
遺言を補充する遺言の場合
その他の証書入力画面の第1の3 法律行為の補充又は更正に係る証書 (2)のリスト選択で遺言を選択してください。次いで補充をリスト選択してください。
遺言を更正する遺言の場合
その他の証書入力画面の第1の3 法律行為の補充又は更正に係る証書 (2)のリスト選択で遺言を選択してください。次いで更正をリスト選択してください。
注:遺言の全部撤回又は遺言の一部撤回の件数は、月表の法律行為の種類・遺言に計上されます。
また遺言の全部撤回又は遺言の一部撤回の手数料の関係では、月表の法律行為の目的価額欄の「価額算定不能」欄に計上されます。但し、手数料令19条2項により手数料令17条但し書きの規定を準用して手数料を算出した場合は、適用した法律行為の目的価額により、当該法律行為の目的価額の区分欄に計上されます。
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