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遺言 入力画面

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ボタン

  挿入用紙


このボタンをクリックすると、挿入用紙(遺言)、挿入用紙(遺言の一部変更)、挿入用紙(遺言の撤回)を選択する画面が表示されますので、該当のものをクリックしてください。

公正証書のうち遺言関係を別途保存している役場の場合、本来連続して証書原簿に編綴すべき当該遺言関係を別途保存した旨を明らかにするため、証書原簿に挿入する用紙を作成します。

当然のことながら、挿入用紙の証書番号は当該遺言の証書番号と合致させる必要があります。
後日処理する場合のことを考え、挿入用紙の証書番号はリスト選択できるようになっています。