離婚用語辞書
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後見人
後見人とは、日常生活を送る上で保護を必要とする制限能力者に対して身辺監護や財産管理などを行う者をいい、未成年後見人と成年後見人があります。
未成年後見は、未成年者に親権を行う者が欠けた場合に開始され、後見人は最後に親権を行使する者の遺言で指定するか、指定がなければ家庭裁判所が指定します。
また、親権者に財産管理権や法定代理人権などがかける場合も、欠けた部分だけについての後見人が指定されます。
成年後見は、家庭裁判所による後見開始の審判により開始され、後見人はすべて家庭裁判所が選任します。
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