不受理申出
不受理申出書とは、婚姻や離婚、養子縁組、離縁、認知などの意思に基づかない届出が提出される恐れあがある場合、届出があっても受理しないように、市区町村役場に提出する書類のことです。
婚姻、縁組、協議離婚、協議離縁、認知といった届出が、本人の意思に基づかずに届出がされた場合、市区町村役場では本人の意思の確認ができないため届出の形式が整っていれば受理することになり、届出の内容が成立してしまいます。
これを無効として戸籍の記載を訂正するためには、判決又は審判により無効が認められる必要があります。
不受理申出の有効期間は、法律改正以前は6か月が最長でしたが、この期間が撤廃され、本人からの取り下げがない限り有効とされることになりました。
このため、たとえば離婚届の不受理申出を提出している場合、その後、当事者間で離婚の合意ができたために離婚届を提出しても、不受理申出を提出した本人から不受理申出の取下げをしない限り、離婚届は受理出来ないことになります。
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