離婚用語辞書
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嫡出子・非嫡出子
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことです。
また、婚姻成立の日から200日以後に生まれた子どもや離婚後300日以内に生まれた子どもは「推定される嫡出子」と呼ばれ、婚姻成立日から200以内に生まれた子どもは「推定されない嫡出子」と呼ばれますが、どちらの場合も夫(離婚後300日以内に生まれた子は前夫)の子として出生届を出さなくてはなりません。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもです。
内縁関係は法律上の婚姻ではないため内縁関係の男女の間に生まれた子どもは非嫡出子になります。
非嫡出子に父子関係は発生せず、そのため相続権もありません。父子関係を発生させるためには認知が必要になります
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