離婚用語辞書
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再婚禁止期間
再婚禁止期間とは、離婚や婚姻を取り消した女性がそのときから6カ月間再婚することができない期間をいい、待婚期間又は再婚期限ともいいます。
この規定が設けられた理由は、この期間に婚姻を認めて女性が懐妊した場合、生まれてくる子どもの父親が前夫か後夫か推定できなくなるためです。
従って、離婚したときや婚姻を取消した当時、懐胎していた場合や再婚相手が前夫の場合など、父親についての推定に問題ないときはこの規定は適用されずに再婚できます。
この規定に関しては、女性だけに再婚禁止期間が適用されるのは性差別であり憲法に違反するという見解や、再婚禁止期間は100日で足りるという見解もあります。
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