離婚用語辞書
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成年被後見人
成年被後見人とは、自らした行為がもたらす結果を判断できる意思能力を失った状態にあるため、本人や親族などの請求により家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人をいいます。
この審判により、家庭裁判所は成年被後見人に対し成年後見人を付します。
成年被後見人が自らした日常生活に関する取引以外の取引はすべて取り消すことが出来るため、成年後見人に取引に関する代理権を与えています。
但し、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、遺言などの身分行為は、一定の要件を満たせば成年被後見人が単独で行うことができ、逆に成年後見人といえども身分行為の代理はできないとされます。
尚、成年被後見人ほどの状態ではありませんが、一定の保護が必要とされる被保佐人、被補助人制度もあります。 |
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