離婚用語辞書
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特別代理人
特別代理人とは、親権者と子どもや後見人と被後見人との間で利益相反行為が発生する場合に、子どもや被後見人を保護することを目的として家庭裁判所が選任する代理人のことです。
この他、嫡出否認の訴えにおいて、親権者たる母親がいない子どものために家庭裁判所が選任する代理人のことも特別代理人と呼びます。
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