離婚用語辞書
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姻族
姻族とは、配偶者の血族及び本人の血族の配偶者をいいます。
たとえば、本人と本人の配偶者の両親は姻族関係にあり、本人と血族である兄弟姉妹の配偶者も姻族になります。
逆に、本人の両親と配偶者の両親の間には姻族関係はありません。
姻族関係は、夫婦が離婚することで当然に消滅しますが、配偶者との死別の場合は消滅しません。
6親等内の血族とともに、3親等内の姻族は親族とされます。 |
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