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商業登記

こんなとき・・・

  1. 会社を作りたい
  2. 役員の任期が満了した
  3. 商号や目的を変更、本店移転したい
  4. 有限会社から株式会社にしたい
  5. 増資又は減資したい
  6. 取締役の人数を減らしたい
  7. 会社を清算したい(事業を廃止したい)

などの場合に登記が必要となります。


1.株式会社を作りたい

株式会社を作る場合、定款を作成し、その定款に公証役場で認証を受け、最後に法務局に設立登記の申請をし、無事に登記が完了して初めて会社が成立したことになります。

当事務所は、電子定款、オンライン申請に対応しておりますので、ご自身で設立登記される場合と比較すると、プラス約4万円で設立登記ができることになります。

何から始めればよいかわからない、そんな時はぜひご相談ください。相談は無料です。

詳しい費用のご案内→費用


2.役員の任期が満了した

取締役、監査役等の任期は通常定款に定められています。

この任期が満了しているのに、取締役等の改選を行っていない、又は改選をしたが登記をしていない場合等は、100万円以下の過料に処せられてしまいます。

会社法の施行によって、閉鎖会社(株式すべてに譲渡制限が付いている会社)は最長10年まで取締役、監査役の任期を伸長することができるようになりましたが、自動的に変更される訳ではありませんので、今一度任期を確認されてはいかがでしょうか。


3.商号変更、目的変更、本店移転

商号や目的を変更する場合は、株主総会を開き定款を変更する必要があります。

本店を移転する場合は、通常は取締役会で行いますが、定款の定め方によっては株主総会を開き定款を変更する必要があります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


4.有限会社から株式会社にしたい

有限会社から株式会社にしたい場合は、
(1)株主総会を開き有限会社から株式会社へ商号変更をする。
(2)法務局へ登記申請する。

以上2つの手続きが必要となります。
取締役等を選任したり、目的等も一緒に変更することもできます。

なお、有限会社のメリットは、
(ア)役員任期がないので、任期満了に伴う役員選任や登記が必要ない。
(イ)決算公告が不要である。
などがあります。

ご検討される場合、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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