認知症、精神障害、知的障害等により、判断能力が不十分になってしまった場合、不動産や預貯金の管理、重要な契約を結んだりすることが困難になってしまいます。そこで、
このような場合に、本人を支援するための制度が成年後見制度です。
家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見と、自分であらかじめ後見人を決めておく任意後見があります。
こんなとき・・・
などこのような場合、成年後見制度を利用した方が本人の保護に役立ったり、また、遺産分割協議を成年後見人が代わりに行うなどの手続きをとることが出来るようになります。
また、任意後見契約を締結したりすることで、自分で後見人を選任し、後見の内容・範囲を決めることができます。当事務所では、成年後見の申立書の作成や相談業務などを行っております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。