登記必要書類案内

不動産登記/必要書類

下記の不動産登記申請に必要な添付書類の一覧です。

相続登記
被相続人
(亡くなられた方)
  1. 出生から死亡までの除籍謄本
  2. 住民票の除票の写し又は戸籍の附票
相続人
  1. 現在の戸籍謄本又は抄本
  2. 住民票の写し又は戸籍の附票
  3. 委任状(司法書士に委任する場合)
※遺産分割協議をする場合
  1. 遺産分割協議書
  2. 相続人の印鑑証明書(有効期限はありません)
※遺言書がある場合 遺言書
(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です)
不動産に関する書類
  1. 固定資産評価証明書
    (市役所の資産税課等で取得できます)
  2. 準備した方がよいもの(相続登記漏れを防ぐため)
    (ア)被相続人が所有していた不動産の権利証
    (イ)名寄帳(市役所資産税課等で取得できます)

※ご自身で戸籍謄本等を取得するときの注意
(なお、戸籍謄本等は当事務所でも取得することが出来ます。)
1.被相続人の除籍謄本等を集める際は、
「相続で使用するため、出生から死亡まですべて交付して下さい。」と市役所の係の人に伝えた方が不足などがなくてすみます。

2.本籍と住所が異なる市町村の場合は、戸籍を取得する際に、一緒に戸籍の附票も取得しましょう。住民票を取得する手間が省けます。

こちらもご覧下さい。→相続登記Q&A登記費用


売買・贈与
売主・贈与者
  1. 権利証又は登記識別情報
  2. 印鑑証明書(交付後3ヶ月以内のもの)
  3. 登記原因証明情報
  4. 固定資産評価証明書
  5. 委任状(司法書士に委任する場合)
買主・受贈者
  1. 住民票
  2. 委任状(司法書士に委任する場合)
※場合により必要となるもの
  1. 軽減証明書
  2. 農地法の許可書
  3. 資格証明書
  4. 裁判所の許可書
など

※売主・贈与者の現住所や氏名が登記簿と一致しない場合は、住所変更等が必要となります。

こちらもご覧下さい。→土地建物を購入したとき登記費用(贈与のみ、売買の場合はお問い合わせください。)


抵当権抹消
抵当権者
(銀行等の金融機関)
  1. 登記済証(抵当権設定契約書等)又は登記識別情報
  2. 登記原因証明情報又は解除証書、放棄証書
  3. 代表者事項証明書又は履歴、現在事項証明書(交付後3ヶ月以内のもの)
  4. 委任状(司法書士に委任する場合)
権利者(所有者) 委任状(司法書士に委任する場合)
※場合により必要となるもの 銀行等の金融機関の履歴事項証明書等
など

※所有者の現住所や氏名が登記簿と一致しない場合は、住所変更等が必要となります。

こちらもご覧下さい。→住宅ローンを完済したとき登記費用


住所・氏名変更
所有者
  1. 住所変更の場合・・・
    登記簿上の住所から現住所までのつながりが分かる住民票の写し又は戸籍の附票
  2. 氏名変更の場合・・・
    氏名が変わったことが分かる戸籍謄抄本、
    本籍の記載のある住民票
  3. 委任状(司法書士に委任する場合)
※場合により必要となるもの
  1. 権利証
  2. 不在籍不在住証明書
  3. 住居表示実施証明書
など

こちらもご覧下さい。→住所を移転したとき登記費用

商業登記/必要書類

発起設立で取締役会は設置しない場合の一般的なものです。場合により内容も異なってきますので、詳しくはお問合わせください。

会社設立
□定款
□定款認証用委任状
□発起人会議事録
□就任承諾書
□印鑑証明書(発起人、取締役)
□資本金の額の計上に関する証明書
□代表取締役の選定決定書
□発起人の口座に出資金が入金されたことがわかる通帳の写し及び払込証明書を合綴したもの
□登記用委任状

※印鑑証明書以外の書類は当事務所で作成後、ご捺印頂く書類です。

司法書士とは?

業務案内

費用

豆知識

事務所案内

その他

お問合わせ