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債務整理

借金の返済が困難になった方の生活再建の手続きです。

債務整理の相談は無料です。

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TEL:048-446-9803


債務整理は、借金を整理し、生活再建をするのが目的です。
取引期間、状況によっては、過払い金(払いすぎた利息)の返還を請求できます。
返還された分を他の返済にあてることが出来れば、債務を減らすことができますが、必ず過払い金が発生する訳ではありません。おおよそ5年から7年くらいの取引期間があると過払い金が発生すると言われています。
また、債務整理により債務が残る場合でも、将来利息のカット等(これから発生する利息の免除等)により月々の返済額を減らすことが可能となります。
消費者金融業者の対応や財政状態は日々悪化しているため、早めに行動することが大切です。
(過払い金も、業者が破産してしまうと、取り戻すことはできないと考えた方がよいでしょう。)


債務整理のうち、任意整理手続きの流れは次のようになります。

  1. ご相談
    (お借入の状況、収入、生活状況などをお聞きします)
  2. 受任
    (ご依頼いただけるということでしたら委任契約を結びます)
  3. 受任通知および取引履歴の開示請求書の発送
    (この通知により、原則として債権者からの取立てが止みます。
    悪質な業者によっては取立てを止めない業者もあります。)
  4. 残債務の確定又は過払い金の確認
    (利息制限法に基づき再計算)
  5. 各債権者と和解の交渉
    (場合により訴訟提起も行います)
  6. 和解締結又は判決
  7. 和解に従った返済スタート

上記が任意整理の基本的な流れとなります。2.の受任後は6.の和解締結まで当事務所で行いますのでご安心ください。なお、事案の状況に応じて次の手続きを選択し進めていきます。

  • 個人民事再生
  • 自己破産
  • 特定調停

※費用については分割払いも可能です。
費用の目安→債務整理費用



※過払い金とは・・・

従前消費者金融は、利息制限法を上回る金利でお金を貸し付けていたため、借主は、利息制限法を超過する部分の利息も支払わされていました。この超過部分を元本等(借金をした金額やその利息)に充当して計算すると、業者の計算の上では借金が残っているが、利息制限法に基づいて計算・充当を行うとすでに返済し終わり、返済しすぎている部分が出てくるときがあります。この部分が過払い金(払いすぎた利息)と呼ばれています。

※利息制限法では・・・

利息制限法第1条では、利息が次の利率で計算した金額を超える場合、その超える部分は無効とする。となっています。
  • 元本の額10万円未満の場合・・・・・・・・・・年2割
  • 元本の額10万円以上100万円未満の場合・・・年1割8分
  • 元本の額100万円以上の場合・・・・・・・・・年1割5分

※債務整理に伴うデメリット・・・

  • 新たな借り入れがしばらくの間は(5年から10年くらい)出来なくなります。
  • クレジットカードもしばらくの間は作れなくなります。

以上は信用情報機関の登録(いわゆるブラックリスト)に伴うものです。
しかし、しばらくの間お金が借りられなくなるくらいで、その他の影響はありませんし、一般の人に知られることもありません。
借金のために無理な返済を続けていくのと比べれば、以上の不利益はあまり大きな問題にはならないのではないでしょうか。
ブラックリストと聞いてすごくマイナスイメージを持たれている方は、ぜひ前向きに検討してみてください。


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