業務案内

裁判手続き

認定司法書士(法務大臣から認定を受けた司法書士)は、簡易裁判所における訴訟手続きで紛争の目的の価額が140万円以内の民事事件においては、依頼者の訴訟代理人となることができます。

こんなとき・・・

  1. 賃借人が賃料を支払わないので契約を解除したい。
  2. 駐車場に放置自動車があるので困っている。
  3. 訴えられてしまい、どうすればよいか分からない。
  4. 知人にお金を貸したが返済日を過ぎても返してくれない。
  5. 悪質な商法被害にあってしまって、対応に困っている。

などの場合にはまずはご相談ください。

なお、事件の内容によってはご依頼を受けることができない場合もございますのでご了承ください。


司法書士とは?

業務案内

費用

豆知識

事務所案内

その他

お問合わせ