芦屋市住民緑化団体育成事業に係る助成金交付要綱
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(目的) |
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第1条 この要綱は,芦屋市内で緑化活動をしている団体に対し,緑化事業を育成す |
るため,助成金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。 |
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(助成の対象) |
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第2条 助成対象者は,おおむね10名以上の市内の住民で構成し,次の各号に掲げ |
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る緑化活動を恒常的に行う団体であるものとする。 |
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(1)花のあるまちづくり事業における花壇及びプランターの設置 |
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(2)市が実施するモデル路線の道路緑化 |
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(3)その他市長が特に必要と認めた緑化事業 |
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(助成金額) |
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第3条 助成金の額は,別に定める基準により,1団体につき5万円を限度とする。 |
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(助成金の使途) |
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第4条 助成金は,次の各号に掲げるものに使用するものとする。 |
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(1)ボランティア保険 |
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(2)肥料,花苗等の購入等花壇及びプランターの維持管理に要する経費 |
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(3)作業用手袋,スコップ,バケツの購入等活動に要する経費 |
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(4)その他連絡に要する経費 |
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(助成金の申請及び交付) |
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第5条 この要綱による助成を受けようとする団体は,芦屋市住民緑化団体育成事業 |
助成申請書を毎年5月までに市長に申請する。 |
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2市長は,書類審査及び現地調査の上,助成を決定し,助成金を交付する。 |
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(助成金交付決定の取消し等) |
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第6条 市長は,助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付 |
決定を取り消し,又は交付した助成金を返還させることができる。 |
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(l)偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受けたとき。 |
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(2)事業の未着手,休止又は廃止したとき。 |
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(3)その他この要綱に違反したとき。 |
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(助成金の返還) |
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第7条 市長は,助成金の交付決定を取り消した場合で,既に助成金が交付されてい |
るときは,期限を定めて,その返還を命じることができる。 |
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2市長は,やむを得ない事情があると認めたときは前項の期限を延長することがで |
きる。 |
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(補則) |
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第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。 |
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附 則 |
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この要綱は,平成14年4月1日から施行する。 |
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