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山あじさい

規    約

平成1341

 芦屋市清水町寿会

 

芦屋市清水町寿会規約

(名称)
1条 この会は芦屋市老人クラブ清水町寿会と称す(以下「本会」という。)

(目的)
2条 本会は会員の老後生活を健全で豊かなものにし老人の福祉の増進に
  資することを目的とする。

(所属団体)
3条 本会は芦屋市老人クラブに所属するものとする。

(事務所)
4条 本会の事務所を本会会長宅に置くものとする。

(組織)
5条 本会会員は清水町に居住するおおむね60歳以上の者を会員として
  組織する。

(事業)
6条 本会は第2条の目的を達成するため、会員の教養の向上、健康の
  増進及びレクリエーション並びに地域と社会との交流などの事業を年間を
  通じて行う。

(役員)
7条 本会に下記の役員を置くものとする。
  会長
1名、副会長2名、会計2名、理事若干名、監事2
    2
 理事の選出は清水町自治会の区制に準じ、各区毎に所属する
  老人会員により
1名を投票により選挙するものとする。但し、当選者が
  事情により辞退した場合は次点者を繰り上げ当選者とする。

    3
 会長・副会長・会計は理事の互選により選出するものとする。
  但し、副会長
1名と会計1名は事情により会員中の適任者を選出する
  ことができる。

    4
 監事は会員中より適任者を選び会長が委嘱する。

(役員任期)
8条 役員の任期は2年とする、補欠で選出されたものの任期は前任者
  の残任期間とする。
    但し、再選を妨げないものとする。

(顧問、相談役)
9条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
  顧問、相談役は会長の諮問機関とし理事会の承認を得て会長が委嘱
  する。

    2
 顧問、相談役の任期は会長の任期に準ずるものとする。

(役員の任務)
10条 本会の役員の任務は下記のとおり定める。
    2
 会長は本会を代表し、会を総括する。
    3
 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代理するものと
   する。

    4
 会計は本会の会計を処理するものとする。
    5
 監事は本会の事業並びに会計業務を監査するものとする。
    6
 理事は本会の運営に当たるものとする。

(会議)
11条 会長は毎年1回通常総会を開催し、規約の制定及び改廃、その
  年度の事業及び会計の報告を行うとともに新年度の事業計画並びに
  収支予算案、その他の必要案件を付議する。

    2
 会長は必要に応じ臨時総会を招集することができる。
    3
 会長は必要に応じ役員会を召集する。
    4
 会長は総会及び役員会の議長となる。
    5
 理事は総会に付議する事項並びに必要事項の審議をするものとする。

(会議の運営)
12条 本会の総ての会議はその構成員の2分の1以上の出席がなければ
  開くことができない。

    2
 やむを得ず出席できない場合は委任状により出席人員として加算する
  ものとする。
  よって議決権並びに選挙権は有効とみなす。

    3
 議事は出席人員の過半数により議決することができる。但し、可否
  同数の場合は議長の定めによるものとする。

(会費)
13条 本会の会費は年額金1000円也と定め、その年度の初めに全額
  を納入するものとする。

(経費)
14条 本会の経費は次の収入をもって充当する。
    2
 会員会費、助成金及びその他の収入

(会計年度)
第15条      
本会の会計年度は41日に始まり翌年331日をもって終わる。

 

(附則イ)
本会に下記の件に関する附則を規定する。

1 旅費規程・・本会の用務にて出張する場合は旅責の実責を支給する。
     2
 用務の都合で宿泊する場合は宿泊の実費を支給する。
     3
 出張するものは出張の趣旨を申し出て会長の承認を得るものとする。
   但し、出張報告を書面にて提出しなければならない。

2 慶事・・本会会員にして80歳以上の会員に対しては毎年1回金2000円也
  の金品を送り激励と長寿を祝す。

3 表彰・・本会会員で特に功績顕著なるものと認めたときは役員会の議決
  により表彰状又は感謝状と記念品を贈ることがある。その経費は

  2
000円までの金品とする。

4 見舞・・本会会員が傷病により入院した場合又は入院しなくとも重病の
  場合は見舞として金
3000円也の金品を贈り病床を見舞うものとする。
    2 寝たきり老人に対しては適時見舞の金品を贈り病床を慰問する。

5
弔事・・本会会員が死亡したときは香典として金5000円也を供える。
    2 告別式には全役員及びその区内の会員に通知し参列するものとする。
    3 本会に功労のあった会員には ( しきみ)又は供花を霊前に供える
  ことができる。
    4 会員の告別式等には役員は極力お世話するものとする。

6        各区の理事は地区会員と連携を密にし、その地区でおきた慶事・
病気・弔事等は直ちに会長・副会長・会計等手近の三役の何れか
にその旨を報告し、指示を受け対処するものとする。

 

(附則ロ)

1 この規約は昭和 年 月 日より施行する。
2 本規約の条項に明記なき事項が生じた場合は役員会で協議
処理する。又、緊急を要する時は三役会で処理し後日役員会に報告し
承認を求めることがある。