芦屋市清水町自治会
会則
(呼び名と場所)
第1条 この会は、芦屋市清水町自治会(以下「自治会」)と呼びます。自治会の事務所は会長宅とします。
(会員)
第2条 この会は、清水町内に住んでいる世帯がすべて会員となります。
(目的)
第3条 会の目的は、会員相互の親睦と、町の民主的な発展や福利増進を図ることです。
(事業)
第4条 会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(l) (1) 会員の親睦とか福利増進、町内の発展に役立ついろいろなこと
(2) 町内に通知したり、PRしたり、アンケートしたりすること
(3) 保健、衛生等にかかわること
(4) 防犯、防災等にかかわること
(5) 福祉、厚生等にかかわること
(6) その他必要だと思えること
(班長)
第5条 会を運営するために、町内を13班に分けて、各班に班長さんを置きます。
2 班長さんは、各班内の会員が投票して選挙で選ぶことにします。ただし、やむを得ないときはこの限りではありません。その後は家の並びにしたがって輪番制にします。これもやむを得ないときはとばしてかまいません。
3 班長さんは、万一のことを考えて代わりをする副班長さんを依頼することができます。
4 班長さんは、班内の会員と連絡を密にして、常に会員の意見を聞き、それを自治会に反映させるようにします。
(班長会)
第6条 会長を選出するため、班長さんの集まりである班長会をつくります。
2 班長さんのうちで有志が班長会を招集するわけですが、その議長は、班長さんの互選で決め、議事の進行にあたります。やむを得ないときはこの限りではありません。
(役員)
第7条 この会に、次の役員を置くことにします。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 班長 13名
(4) 会計 2名
(5) 監査 2名
(6) 事務局 3名
2
会長は、班長会で決まることになりますが、このほか会員の中から推薦することもできます。
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こうして会長が選ばれると、会長が副会長、会計、監査および事務局を会員のなかから指名して任命することになります。
(任期)
第8条 役員の任期は原則として2年としますが、再任は許されます。役員に欠員ができた場合は、適宜補充することができます。ただし、欠員の補充者として任されたひとの在任期間は、前任者の残りの任期だけです。逆に、任期満了となってやめる時期がきても、後任者が決まらない間は、後任が決まるまで仕事を続行することになります。
(任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとします。
(1)
会長は、この会を代表し、会務を掌握します
(2)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代行します
(3)
班長は、会長に協力して、会務を分担します
(4)
会計はこの会の会計を受け持ちます
(5)
監査は会計処理が正しいかどうかを調査します
(6)
事務局は、議事録、広報、企画、実施を担当する会長の秘書役です
(会議)
第10条 この会は事業を運営するため、総会、役員会を会長が招集します。
2 総会は原則として毎年4月に開きます。
3 役員会は原則として月1回開きます。
4 会議は、原則として構成員の過半数の出席がなければ、開会もできないし議決することもできません。
(総会で取り上げるべき事項)
第11条 総会に付議する事項は次のとおりです。
(1)
前年度の決算を承認し、今年度の予算を決める
(2)
事業報告及び事業計画を承認する
(3)
会則の変更を決める
(4)
会費の増減を承認する
(5)
その他必要と認める事項を審議して決める
(議 決)
第12条 会議は会長が議長となります。
2 議事は出席者の過半数が賛成なら決まります。可否同数のときは議長が決めます。
3 やむを得ない理由があって会議に出席できない役員は、その通知された事項についてだけですが、賛否を書面で提出したり、又は代理人に委任したりすることができます。この場合はもちろん出席したものとみなされます。
(経 理)
第13条 この会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他の収入でもってまかないます。
2
会費は1ケ月125円とし、1ケ年分1,500円をまとめて徴収します。新規に加入したひとは、その年度分は残りの月数とします。次年度分から1年分をまとめて徴収します。
3
納入した会費は、会員が脱退した場合でも払い戻しはしません。
4
会費の値上げや値下げは総会で定めます。また総会の議決により臨時会費を徴収することができます。
5
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
第14条 清水公園花壇の清掃業務委託料のように、市との契約により別会計としなければならないものは自治会の会計には含めません。
(会則の変更)
第15条 会則の変更は総会で決めるという、第11条の規定があるのですが、例外的に役員の3分の2以上の同意があれば可能となります。
(相談役)
第16条 必要なら役員会の議を経て会長経験者を相談役にすえることができます。相談役は会の運営に関する役員の相談に応じる役目を担います。
(部会)
第17条 この会の部会として寿会がありますが、寿会には別に規約があり、運営および会計はその規約に従って処理されます。自治会は寿会の行事に協力していきます。
平成18年5月21日に改正施行
平成19年5月21日に改正施行 平成20年2月24日に改正施行 平成21年4月01日に改正施行
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