4.集会所
芦屋市には12の地区に集会所があります。すなわち、打出、翠ヶ丘、竹園、前田、朝日ヶ丘、春日、潮見、浜風、奥池、西蔵、大原、茶屋です。平成16年度までは、市から委託を受けた各地区の集会所協議会が運営してきました。
その前の年、平成15年6月に地方自治法の改正があり、市が指定する「指定管理者」による管理・運営の代行が可能となり、平成17(2005)年4月から、各地区の集会所協議会の連合体である『芦屋市地区集会所運営協議会連合会』が指定管理者と決められました。(期間は3年)その運・協連合会の、最初の理事会が開かれたのが、平成17年5月30日(月)10:00〜でありました。
従来の形は次図のとおり。
この場合、公法に基づく委託契約ですから、使用許可は市に権限があります。

今後は次図のように代行となります。最終の管理権限は市に残されています。

法改正の目的は、1.住民サービスの向上 2.行政コストの縮減です。
施設使用料は、ここでは運・協連合会に入ることになります。
管理運営に関する基本事項(2005(H17)/4から)については、 詳細はこちら
運・協連合会の規約については、 詳細はこちら
集会所を使用する申請書については、 詳細はこちら
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