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芦屋市地区集会所運営協議会連合会による運営について

 

団体名:芦屋市地区集会所運営協議会連合会

所在地:芦屋市大原町20番2号(大原集会所内)

代表者:理事長 藤田 一

 

運営主体に関する事項

運営方針

連合会は、芦屋市民の地域社会における相互の親睦と文化活動の増進に寄与するため、指定管理者としての体制を確保し、集会所の管理運営を適正に行うことを目的とし、3カ月先までの受付予約や利用案内パンフレットなどを備え、市民サービスの向上を目指し、利用しやすい集会所に努める。

 

運営経費

l                   年間利用料金900万円及び指定管理料300万円の、合計1,200万円を財源として、12集会所の管理の代行を行う。

l                   各集会所の地区集会所施設使用料金と地区集会所指定管理料の内訳は、

125万円 2ヶ所(大原、茶屋)  計250万円
100万円 9ヶ所(打出、翠ケ丘、竹園、前田、朝日ケ丘、春日、潮見、浜風、西蔵 集会所)               計900万円
 30万円 1ヶ所(奥地集会所) 計 30万円

l                   連合会事務経費 20万円    計 20万円   総計1,200万円

l                   光熱水費、維持補修、定期清掃、消耗品、空調設備等維持管理に伴う経費は、市が負担する。

 

指定期間

指定期間を、平成17年4月1日から平成20年3月31日まで(3年)とする。

個人情報の保護

市の条例に基つき、集会所指定管理に係る協定書を締結し、知り得た個人情報を保護する。

 

緊急時の対応

l         非吊時には、迅速に対応し・芦屋市総務部市民参画課に早急に連絡をする。

l         災害時には、避難所として、芦屋市総務部防災対策課の指示に従う。

 

 

運営方法に関する事項

申込方法

・利用者は、「便用許可甲講書(2枚複写)」(以下l甲請書)という。)に記入し、申し込む。

・申請書を受け付け、受付印を押して、1校を利用者に渡し、残りの1枚は集会所が保管する。

・利用者は、申請書に受付印をもらい、利用料金を銀行で振り込むまでは、仮予約とする。

 

振込

利用料金は振込とする。
利用者が指定の銀行口座にATMで振込む。
UFJ銀行は同じ銀行で同じ支店に口座がある場合は振込み手数料については無料である。(尼崎信用金庫も同じ。)有料の利用者は、申請書提出後、銀行の3営業日以内に指定の銀行口座に振込む。

領収書

銀行振込票が領収書となり、利用者は利用日に持参し、求めがあれば提示し
なければならない。

仮予約取り消し

・銀行の3営業日以内に振り込みが確認できないときは、申請者に連絡等をしてから、仮予約を取り消す。

利用予約の期間

平成17年4月1日より、利用者の利便性を図るため、月単位で、3カ月先
まで受け付ける。

(例) 4月1日は6月30日まで、5月1日に入ると7月31日まで申し込みできる。

予約受付

月単位で何回でも予約できる。

集会所ごとに、毎月1日と15日とか、申込日を定日にしてもよい。
体制ができる集会所は、毎日、受け付けしてもよい。

利用報告書

利用者に、部屋の利用終了後、後片付けの目安となる利用報告書を、提出してもらう。

連合からの分配金(交付金)の使用

交付金は、集会所運営経費として使用する。

市への報告事務

毎年度終了後30日以内に、以下の報告を行うものとする。
(1)管理の業務の実施状況及び利用状況について
(2)利用料金の収入の実績について
(3)管理経費の収支状況について
(4)前3号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める事項について

使用料還付

使用料返還や変更で還付が発生した場合は、申請時の書類に記入し、現金を返還する。

利用団体への連絡

集会所が、現在利用している利用団体に、4月1日からの利用について説明会を開く。

クレームヘの対応

新しい運営についてJ苦情や利用方法がわかりにくい声については、丁寧に迅速に対応する。
クレーム対応窓口を集会所と連合に設置する。