芦屋市地区集会所運営協議会連合会規約
(名称及び所在地)
第1粂 本会は、芦屋市地区集会所運営協議会連合会(以下「連合会」という。)と称し、事務所を芦屋市立大原地区集会所内(芦屋市大原町20番2号)に 置く。
(組織)
第2条 本会は、芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和40年芦屋市条例第14号。以下「条例」という。)別表第1に掲げる芦屋市立地区集会所(以下「集会所」という。)を管理運営する芦屋市地区集会所運営協議会(以下「地区協議会」という。)をもって構成する。
(目的)
第3条 本会は、条例第1条に掲げる、本市住民の地域社会における相互の親睦と文化活動の増進に寄与するため、条例第12条に基づく指定管理者としての体制を確保し、集会所の管理運営を適正に行うことを目的とする。
(事業)
第4粂 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 集会所の利用の許可に関する業務
(2) 集会所の運営に関する業務
(3) 集会所の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののはか、目的達成に必要な事項
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 1名
(3) 理事 8名
(4) 監事 2名
2 役員は、各地区協議会の会長とする。
3 理事長、副理事長及び監事は、理事会において互選する。
(任期)
第6条 役員の任期は3年とし、再任はさまたげない。役員に欠員が生じた場合は、適宜補充することができる。ただし、欠員補充者の在任期間は、前任者の残任期間とする。なお、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(任務)
第7条役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、理事長のもとで、会務を分担する。
(4) 監事は、会計を監査する。
(役員等の報償金)
第8条 役員は無償とする。ただし、常勤の場合の役員又は第10粂に規定する事務局職員は有償とすることができる。なお、支給の要否及びその額は、理事会において定める。
(理事会)
第9条 本会は、審議、執行機関として理事会を置き、すべての運営にあたる。
2 理事会は、集会所の管理運営の計画立案及び会務の遂行に必要な事項を具体的に実行するため、理事長が必要に応じて招集する。ただし、理事の過半数の要請があるときは、理事長は、これを招集しなければならない。
3 理事会の議長は、理事長がこれにあたり、議事は出席者の過半数で決する。
(事務局)
第10粂 本会に、事務局を置く。
2 事務局は、理事長のもとで、会務を処理する。
(専門委員会)
第11条 本会の目的を達成するため特別の活動を行う必要があるときは、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の設置、廃止及び構成員並びに運営については、そのつど理事会の議を経て理事長が決める。
(経理)
第12条 本会の経費は、利用料金及び指定管理料並びに寄附金をもってこれにあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
(市長の同意)
第13条 本会の規約の制定、廃止、重要な変更並びに解散については、あらかじめ市長の同意を得るものとずる。
(補則)
第14条 この規約に定めのない事項については、理事会で定める。
附 則
この規約は、平成
17
年
2
月
10
日から施行する。
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