芦屋市・三条コミュニティ・スクール運営委員会会則
(名 称)
第1条 本会は、三条コミュニティ・スクール運営委員会(以下「運営委員会」)という。
(目的および事業)
第2条 運営委員会は、芦屋市コミュニティ・スクール構想に基づき、三条分室及び開放された学校園施設を活用し、住民の自主的な文化・スポーツ・地域活動を通じて交流を深め、相互連帯のもとに市民意識・自治意識の高揚をはかり、新しい地域社会の創造を推進することを目的とする。
第3条 運営委員会は、目的を達成するため次のことを行なう。
(1)コミュニティ・スクール活動の推進。
(2)開放施設の自主管理に関すること。
(3)その他、運営委員会において必要と認めた事項について。
(運 営)
第4条 運営委員会は、三条分室及び学校園施設使用に関する協定書および三条コミュニティ・スクール構想に基づき、自主的に運営する。
(構 成)
第5条 運営委員会は、旧三条小学校区の地域住民、各種団体、グループの代表者をもって構成する。
第6条 運営委員会に、委員をおく。
(組織および任務)
第7条
1.委員は、次の者をもって組織する。
(1)自治会・老人会・子ども会・民生児童委員その他文化・スポーツ等の
活動グループの代表者
(2)体育指導委員・スポーツ指導委員・愛護委員・地域代表その他
2.委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。但し、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役 員)
第8条 委員の互選によって、次の役員をおく。
(1) |
運営委員長 |
1名 |
(2) |
運営副委員長 |
2名 |
(3) |
推進委員長 |
1名
|
(4) |
推進副委員長 |
1名
|
(5) |
推進委員 |
若干名
|
(6) |
会計監査 |
2名 |
(推進委員会)
第9粂 推進委員会は、前条の1号から5号までの役員をもって組織する。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)運営委員長は、推進委員会と連携をはかり、開放施設設備について、設置者および学校と調整をはかる。
(2)運営副委員長は、運営委員長を補佐し運営委員長に事故ある時は、その任務を代理・代行する。
(3)推進委員長は、推進委員会を代表し運営を総括する。
(4)推進副委員長は、推進委員長を補佐し推進委員長に事故ある時は、その任務を代理・代行する。
(5)推進委員は、次のことを行なう。
1.開放基準に基づく「利用細則」を定める。
2.活動グループの登録に関すること。
3.活動グループの種目内容の調整に関すること。
4.開放ゾーンの利用日程の調整に関すること。
5.開放ゾーンの施設・設備について設置者・学校との調整に関すること。
6.運営委員会の会計に関すること。
7.活動グループの結成・奨励に関すること。
8.三条コミュニティ・スクールの啓発・広報活動に関すること。
9.その他、運営委員会において必要と認めた事項
(6)会計監査は、この会の会計監査を行なう。
(相談役)
第11条 推進委員会に相談役をおくことができる。
相談役は、運営委員長が委嘱する。
(会 則)
第12条
1.運営委員会は毎年1回開催し、その他必要に応じて運営委員長が招集する。
2.推進委員会は、毎月1回推進委員長が招集する。
第13条
1.運営委員会および推進委員会は、過半数の委員の出席および委任状をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって議決する。
2.運営委員会の議長は、運営委員長がこれにあたる。
3.推進委員会の議長は、推進委員長がこれにあたる。
第14条 運営委員会は、次の事項を協議する。
(1)三条コミュニティ・スクールの運営に関すること。
(2)予算および決算に関すること。
(3)会則の改正に関すること。
(4)役員の選出に関すること。
(5)その他、必要と認められた事項について。
第15条 推進委員会は、次の事項を協議決定する。
(1)第10条(5)に定める事項について。
(2)運営委員会より委任された事項について。
(3)その他、必要と認められた事項について。
(会 計)
第16条
1.運営委員会の経費は、市補助金および賛助金をもってこれにあてる。
2.運営委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委 任)
第17条 この会の運用については必要な事項は、推進委員会において定めることができる。
(付 則)
この会則は、昭和53年9月1日から施行する。
昭和54年5月11日 改正。
昭和55年5月 8日 改正。
昭和60年5月10日 改正。
昭和63年5月17日 改正。
平成16年5月 7日 改正。
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