芦屋市自治会連合会規約
(名称及び所在)
第1条 本会は、芦屋市自治会連合会(以下「連合会」という。)と称し,事務所を芦屋市役所内におく。
(組 織)
第2条 本会は、市内各地区の町内自治組織(以下「組織」という。)をもって構成する。
2 本会の下部組織として、ブロック会をおく。
なお、細部については、別に内規をもって定める。
(町内自治組織)
第3条 この規約でいう組織とは、近隣協同の精神にもとづいて、市民の日常生活上のつながりをもつ一定の町内に住所又は事務所を有する者を加入単位として結成された組織をいう。
第4条 本会は、市民の連帯意識の育成・各地区の環境整備及び改善・福祉の増進及び各組織相互の連絡並びに振興を図ることを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1) 組織の育成と向上発展
(2) ブロック会及び専門委員会の行う事業及び事務の連絡調整
(3) 市及び関係機関との連絡並びに意見交換
(4) その他、目的達成に必要な事項
第6条 本会に、次の役員をおく。
会長 1名、副会長 3名以内、理事 若干名、会計 1名、監事 2名
第7条 役員の選出方法及び任期は次のとおりとする。
(1) 理事は、各ブロックから2名以内を選出し、総会において承認する。
(2) 会長は、理事会で選出し、総会で議決する。
(3) 副会長・会計は、会長が委嘱する。
(4) 監事は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
(5) 役員の任期は2年とし、再任はさまたげない。理事に欠員が生じた場合は、
ブ ロック会の推薦により適宜補充することができる。
ただし、欠員補充者の在任期間は、前任者の残任期間とする。
なお、任期満了後といえども、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を構成する。
(4) 会計は、会の会計を行う。
(5) 監事は、会の会計を監査する。
(名誉会長、相談役及び顧問)
第9条 本会に、名誉会長、相談役及び顧問をおくことができる。
2 名誉会長、相談役及び顧問は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
3 名誉会長、相談役及び顧問は、本会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(会 議)
第10条 本会の会議は、定例総会、臨時総会並びに理事会とし、会長が招集する。
第11条 定例総会は、年1回とする。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、組織の3分の1以上の要請があったときは、臨時総会を招集することができる。
2 総会は、本会の最高機関であって、各組織の代表をもって構成する。
3 総会は、次の事項について議決する。
(1) 毎年度収支予算並びに決算に関すること。
(2) 会則の改正並びに役員の選出に関すること。
(3) 事業報告並びに事業計画に関すること。
(4)その他本会の運営に関し、重要な事項。
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
5 総会の議案は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長が採決する。
第12条 理事会は、重要な会務の企画及び執行にあたり、会長が必要に応じて招集する。
ただし、理事の過半数の要請があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたり、議事は出席者の過半数で決する。可否同数のときは、会長が採決する。
(専門委員会)
第13条 本会の目的達成のため特別な活動を行う必要があるときは、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の設置、廃止、構成員並びに運営については、その都度理事会の議を経て会長が決める。
(経 理)
第14条 本会の経費は、会費、補助金及び寄付金をもってこれにあてる。
2 会費は、各組織(年額)5,000円とする。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第15条 本会に事務局を設け、事務局長及び若干の職員をおく。
2 事務局長は、本会の事務を管理する。
3 職員は、事務局長の命にしたがって、この会の事務を処理する。
第16条 この規約に関し必要な細則は、理事会の議を経てこれを設ける。
付 則
この会則は、昭和48年 7月
9日から実施する。
昭和50年 7月
9日改正。
昭和51年 7月18日改正。
昭和53年 5月17日改正。
昭和54年 7月
9日改正。
昭和57年 6月
4日改正。
昭和62年 5月25日改正。
平成
2年 6月11日改正。
平成
5年 6月
7日改正。
平成
7年 12月18日改正。
平成12年 7月
5日改正。
平成14年 7月12日改正。
平成15年 7月18日改正。
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