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西五寿会  会則
(名 称)
第1条 本会は、川西五寿会という。
(目 的)
第2条 本会は、川西地区五町発展のため、各寿会相互の連絡を図り、会員の保健福祉増進と、健全な発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)会員の親睦並びに福利増進、五町の発展に関する諸事業
 (2)各寿会の連絡調整、情報交換に関する事業
 (3)その他本会の目的達成に必要な事業
(組 織)
第4条 本会は、川西町、津知町、清水町、平田北町、前田町の寿会をもって組織する。
(事務所)
第5条 本会の事務所は会長宅に置く。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
   会長 1名、 副会長 5名(うち総務1名)、 会計 1名、会計監査 2名、 幹事 若干名。
(役員の選出)
第7条 本会の会長・会計監査は、役員会において選出し、総会の同意を得ることとする。その他の役員については、次の各号により選出するものとする。
 (1)副会長は、各町の代表者をもってあてる。
 (2)会計は、会長の指名によるものとする。
 (3)幹事は、各町の3役をもってあてる。
(任 期)
第8条 役員の任期は、それぞれ2年とする。ただし再任を妨げない。なお、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第9条 本会の役員の主たる職務は、次のとおりとする。
 (1)会長は、本会を代表し会務を統理する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3)幹事は、会長、副会長とともに本会の事業推進を図り、本会の事務を処理する。
 (4)会計は、本会の収入・支出の事務を担当する。
 (5)会計監査は、本会の会計を監査する。
(相談役)
第10条 本会に相談役を置くことができる。ただし、役員会に諮り会長が委嘱する。
(会 議)
第11条 本会の会議は、総会及び役員会とする。総会は毎年1回、役員会は必要に応じ、それぞれ会長が招集する。
(会 費)
第12条 本会の経費は、会費及びその他寄付金をもってあてる。会費の基準は、別に定める。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の変更その他)
第14条 会則の変更、その他重要事項については、総会において決定するか、役員会に諮り3分の2以上の同意を得て会長が定める。

附 則
この会則は、昭和62年6月13日から施行する。

五寿会   慶弔 内規


弔慰
第1条 本会 の3 役及び配偶者の不幸については、弔旗 樒(しきみ)またはそれに 相当する金額をもって弔意をあらわす。

 この規約には不備がある。役員会に大きな仕事を課しているにもかかわらず、役員会の構成メンバーについて
の明確な規定がない。役員会が会長・会計監査を選出する。そこで選出された会長が会計を選ぶ。とすれば、
副会長5名(各寿会長)と幹事若干名を以って役員会を構成することとなろう。
 ところが幹事については誰が幹事になるのか明確な規定はない。とすると寿会会長5名で会長を互選すること
になろう。さらに、なあなあで適当な人を会計監査に選ぶ。そう
解釈していいのだろうか。
 もしそう解釈していいのなら、公正さは保てないだろう。会長と会計と監査が同じ穴のむじなとなりやすい。