芦農市環境衛生協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、芦良市環境衛生協会と称する。
(組織)
第2条 この会は、芦屋市内各町がその町を単位に結成した組織を持って構成する。
2 前項の組織とは別に、特定の住民において結成した組織がある場合は、この会の構成に加えることができる。
(地域組織)
第3条 この会は、市内を5分割して地域組織を編成する。その区分は別表地域表のとおりとする。
(事務局)
第4条 この会の事務局は、芦息市精道町7番6号芦屋市生活環境部総務課に置く。
(目的)
第5条 この会は、自主的に環境衛生および公衆衛生の向上を図り、清潔な国際文化住宅都市にふさわしい環境の保全および改善について芦屋市環境行政に寄与することを目的とする。
(事業)
第6条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)環境の保全および改善のため必要と認める事項。
(2)環境衛生および公衆衛生思想の向上発展に関すること。
(3)地区衛生組織の育成に関すること。
(4)その他必要と認める事業。
第2章 役職員
(役員)
第7条 この会に、次の役員を置く。
(l)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)地域代表 5名
(4)常任委員 30名(会長、副会長、地域代表、会計を含む。)
(5)監 事 2名
(6)会 計 1名
(7)委 員 若干名
(委員の決定)
第8条 前条第7号の委員は、第2条に定める単位組織ごとに2名を定員とし、その組織の会長及び衛生担当者1名をこれにあてるものとし、改選のつど会長より事務局に報告するものとする。
2 年度中途に委員の変更があったときは、そのつど事務局に報告しなければならない。
3 単位組織の事情により、衛生担当者2名以上を必要とする場合、その割当は組織の自由とする。
(常任委員の選出)
第9条 第7条第4号の常任委員は、第3条に定める地域組織ごとに6名の定員を委員の中から互選し、総会の承認を受けるものする。
2 常任委員が任期中途において辞任し、または単位組織の地位を失った場合の補充は、その地域の委員の互選により選出し、常任委員会が承認する。
3 前各項互選の諸手続は、地域代表がこれにあたるものとする。
(会長、副会長、会計等の選出)
第10条 第7条第1号、第2号および第6号の会長、副会長、会計は総会において常任委員の中から選出する。
2 任期中途に置いて会長が欠員となった場合は、臨時総会を開いて後任を決定する。
3 副会長、会計に欠員を生じた場合は、次期総会において後任を決定する。ただし、常任委員会において後任を暫定的に選任することができる。
4
地域代表は、各地域ごとに常任委員の互選とする。欠員を補充する場合も同様とする。
(監事の選出)
第11条 第7条第5号の監事は、総会において常任委員以外の委員から選出する。
(役員の選出方法)
第12条 総会において、任期満了による総改選を行う場合の第10条第1項及び第11条の役員選出方法は、議長が総会に諮って決定する。
(役員の任期)
第13条 第7条に定める役員の任期は、2か年とし再選を妨げない。ただし、就任長期にならないものとする。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第14条 この会に事務局長、次長及び書記各1名を置く。
第3章 役職員の職務権限
(役員の職務権限)
第15条 役員の職務権限は、次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し、会の運営にあたる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の定める順序によりその職務を代行する。
(3)地域代表は、地域を代表し連絡に任ずる。
(4)常任委員は、常任委員会を通じ、会の企画、執行にあたる。
(5)監事は、会計及び業務の監査にあたる。
(6)会計は、会の会計事務を掌る。
(7)委員は、単位組織を代表する。
(職員の職務)
第16条 事務局長、次長および書記は、会の事務を掌る。
第4章 顧問
(顧問)
第17条 この会に、顧問をおくことができる。
2 会長は、顧問として適当と認めるものがあるときは、総会の同意を得て推薦する。
3 顧問は、この会の重要事項につき諮問を受ける。
第5章 会議の構成
(会議の種類)
第18条 会議は、常任委員会及び総会とし、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
(総会)
第19条 総会は、第7条に定める全員をもって構成し、毎年1回会計年度の初めに会長がこれを招集する。
2 前項の規定にかかわらず会長が必要と認めるときは、随時招集することができる。
3 会長は、委員の3分の1以上の要求があるときは、すみやかに臨時稔会を招集しなければならない。
(常任委員会)
第20条 常任委員会は、必要のつど会長が招集する。
2 常任委員会は、随時、監事および芦屋市または保健所関係者の出席を要請することができる。
3 専門委員会を設置するときは、構成その他必要事項を常任委員会が決定する。
第6章 会議の付議事項
(常任委員会付議事項)
第21条 常任委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること。
(2) 総会の決議により委任された事項に関すること。
(3) 規約の制定改廃に関すること。
(4) 規約の定めなき事項に関すること。
(5) 事業の実施計画に関すること。
(6) その他必要と認める事項に関すること。
(総会付議事項)
第22条 総会は最高の決議機関として、次に掲げる事項につき決議する。
(1) 歳入歳出予算の審議に関すること。
(2) 歳入歳出決算の認定に関すること。
(3) 事業計画の決定、事業報告の認定に関すること。
(4) 規約の制定、改廃の決定に関すること。
(5) 役員の決定または承認に関すること。
(6) その他重要事項に関すること。
第7章 会議の運営
(議長)
第23条 総会及び常任委員会の議長は、会長があたる。会長事故あるときは第15条第2号による。
(会譲の成立)
第24条 総会及び常任委員会ともに定員の3分の1以上の出席をもって成立する。ただし委任状を提出した場合は出席とみなす。
(議決)
第25条 付議事項は、出席者の過半数の賛成をもって決定し、賛否同数のときは議長がこれを決定する。
(会議録)
第26条 事務局長は、会議録を作成し議長の点検を経て保管しなければならない。
第8章 会計
(経費)
第27条 この会の経費は、補助金、負担金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
負担金については別に定める。
(会計年度)
第28条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(備付簿冊)
第29粂 この会に次の簿冊を備える。
(l) 役員名薄
(2) 出納簿
(3) 証ひょう事綴
(4) 会議録
(5) その他必要書類
付 則
この規約は、昭和53年5月10日から施行する。
付 則
この規約は、昭和60年6月26日から施行する。
付 則
この規約は、平成4年7年2日から施行する。
付 則
この規約は、平成16年4年1日から施行する。
別表地域表(第3条)
地域名
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組 織 名(順不同)
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山 手
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三条町自治会、三条町いぬい会、西山町自治会、西芦屋町町内会、
山芦屋町自治会、月若町内会、三条南町自治会、奥池町自治会、
芦屋ハイランド自治会、朝日プラザ芦屋山手町1番館自治会、
山手町町内会、東芦屋町自治会、松ノ内町会、船戸町自治会、
上宮川町4,5号棟自治会、業平町自治会、清水町自治会、前田町自治会
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岩 園
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東山町自治会、大原町自治会、ラボルテ東館住宅自治会、
六麓荘町町内会、朝日ケ丘町自治会、公社朝日ケ丘住宅自治会、
朝日ケ丘町市住自治会、岩園町自治会、翠ケ丘町自治会、親王塚町会、
楠町自治会、ロイヤルヒル芦屋管理組合、市営楠町住宅自治会、
芦屋翠ケ丘パークマンション、日商岩井芦屋ガーデンヒルズ管理組合
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宮 川
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春日町自治会、打出小槌町自治会、若宮町自治会、打出町自治会、
宮川町自治会、呉川町町内会、酉蔵町自治会、浜町自治会、
南宮町自治会、川鉄グループ芦屋自治会、東南会
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精 道
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公光町自治会、茶屋之町むつみ会、大桝町自治会、宮塚町自治会、
精道町自治会、津知町自治会、川西町自治会、平田北町自治会、
平田町自治会、浜芦屋町自治会、松浜町自治会、竹園町自治会、
芦屋松浜ハイツ管理組合、伊勢町自治会
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芦屋浜
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浜風二住宅管理組合、浜風三住宅管理組合、浜風南自治会、
浜風四住宅管理組合、浜風五住宅管理組合、高浜2番自治会、
高浜4番自治会、浜風町1街区自治会、アステム芦屋C棟管理組合、
アステム芦島D棟自治会、高浜公社住民自治会、
高浜町8街区自治会、芦屋浜第1住宅自治会、新浜住宅管理組合、
ラ・ヴェール芦屋T管理組合、アステム芦屋AB棟管理組合、
若葉町公社住宅自治会、芦屋浜第2住宅管理組合、若葉町7番自治会、
緑第1住宅管理組合、緑2住宅管理組合、緑3住宅管理組合、
緑4住宅管理組合、緑町西地区自治会、潮見町南地区自治会、
潮見第1住宅管理組合、潮見第2住宅管理組合、
潮見第3住宅管理組合、潮見第4住宅管理組合、
市営南芦屋浜団地自治会、県営南芦屋浜高層住宅自治会
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