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      芦農市環境衛生協会規約

 

   第1章 総則

 (名称)
1条 この会は、芦良市環境衛生協会と称する。
 (組織)
2条 この会は、芦屋市内各町がその町を単位に結成した組織を持って構成する。
2
 前項の組織とは別に、特定の住民において結成した組織がある場合は、この会の構成に加えることができる。
 (地域組織)
3条 この会は、市内を5分割して地域組織を編成する。その区分は別表地域表のとおりとする。
 (事務局)
4条 この会の事務局は、芦息市精道町76号芦屋市生活環境部総務課に置く。
 (目的)
5条 この会は、自主的に環境衛生および公衆衛生の向上を図り、清潔な国際文化住宅都市にふさわしい環境の保全および改善について芦屋市環境行政に寄与することを目的とする。
 (事業)
6条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1)環境の保全および改善のため必要と認める事項。
2)環境衛生および公衆衛生思想の向上発展に関すること。
3)地区衛生組織の育成に関すること。
4)その他必要と認める事業。  

   第2章 役職員

 (役員)
7条 この会に、次の役員を置く。
l)会  長     1
2)副会長     2
3)地域代表     5
4)常任委員   30名(会長、副会長、地域代表、会計を含む。)
5)監  事      2
6)会  計      1
7)委  員    若干名
 (委員の決定)
8条 前条第7号の委員は、第2条に定める単位組織ごとに2名を定員とし、その組織の会長及び衛生担当者1名をこれにあてるものとし、改選のつど会長より事務局に報告するものとする。
2
 年度中途に委員の変更があったときは、そのつど事務局に報告しなければならない。
3
 単位組織の事情により、衛生担当者2名以上を必要とする場合、その割当は組織の自由とする。
 (常任委員の選出)
9条 第7条第4号の常任委員は、第3条に定める地域組織ごとに6名の定員を委員の中から互選し、総会の承認を受けるものする。
2
 常任委員が任期中途において辞任し、または単位組織の地位を失った場合の補充は、その地域の委員の互選により選出し、常任委員会が承認する。
3
 前各項互選の諸手続は、地域代表がこれにあたるものとする。
 (会長、副会長、会計等の選出)
10条 第7条第1号、第2号および第6号の会長、副会長、会計は総会において常任委員の中から選出する。
2
 任期中途に置いて会長が欠員となった場合は、臨時総会を開いて後任を決定する。
3
 副会長、会計に欠員を生じた場合は、次期総会において後任を決定する。ただし、常任委員会において後任を暫定的に選任することができる。
4       
地域代表は、各地域ごとに常任委員の互選とする。欠員を補充する場合も同様とする。
 (監事の選出)
11条 第7条第5号の監事は、総会において常任委員以外の委員から選出する。
 (役員の選出方法)
12条 総会において、任期満了による総改選を行う場合の第10条第1項及び第11条の役員選出方法は、議長が総会に諮って決定する。
 (役員の任期)
13条 第7条に定める役員の任期は、2か年とし再選を妨げない。ただし、就任長期にならないものとする。
2
 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (職員)
14条 この会に事務局長、次長及び書記各1名を置く。  

   第3章 役職員の職務権限

 (役員の職務権限)
15条 役員の職務権限は、次のとおりとする。
1)会長は、会を代表し、会の運営にあたる。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の定める順序によりその職務を代行する。
3)地域代表は、地域を代表し連絡に任ずる。
4)常任委員は、常任委員会を通じ、会の企画、執行にあたる。
5)監事は、会計及び業務の監査にあたる。
6)会計は、会の会計事務を掌る。
7)委員は、単位組織を代表する。
 (職員の職務)
16条 事務局長、次長および書記は、会の事務を掌る。  

   第4章 顧問

 (顧問)
17条 この会に、顧問をおくことができる。
2
 会長は、顧問として適当と認めるものがあるときは、総会の同意を得て推薦する。
3
 顧問は、この会の重要事項につき諮問を受ける。  

   第5章 会議の構成

 (会議の種類)
18条 会議は、常任委員会及び総会とし、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
 (総会)
19条 総会は、第7条に定める全員をもって構成し、毎年1回会計年度の初めに会長がこれを招集する。
2
 前項の規定にかかわらず会長が必要と認めるときは、随時招集することができる。
3
 会長は、委員の3分の1以上の要求があるときは、すみやかに臨時稔会を招集しなければならない。
 (常任委員会)
20条 常任委員会は、必要のつど会長が招集する。
2
 常任委員会は、随時、監事および芦屋市または保健所関係者の出席を要請することができる。
3
 専門委員会を設置するときは、構成その他必要事項を常任委員会が決定する。  

   第6章 会議の付議事項

 (常任委員会付議事項)
21条 常任委員会は、次に掲げる事項を審議する。
1) 総会に付議すべき事項に関すること。
2) 総会の決議により委任された事項に関すること。
3) 規約の制定改廃に関すること。
4) 規約の定めなき事項に関すること。
5) 事業の実施計画に関すること。
6) その他必要と認める事項に関すること。
 (総会付議事項)
22条 総会は最高の決議機関として、次に掲げる事項につき決議する。
1) 歳入歳出予算の審議に関すること。
2) 歳入歳出決算の認定に関すること。
3) 事業計画の決定、事業報告の認定に関すること。
4) 規約の制定、改廃の決定に関すること。
5) 役員の決定または承認に関すること。
6) その他重要事項に関すること。  

   第7章 会議の運営

(議長)
23条 総会及び常任委員会の議長は、会長があたる。会長事故あるときは第15条第2号による。
  (会譲の成立)

24条 総会及び常任委員会ともに定員の3分の1以上の出席をもって成立する。ただし委任状を提出した場合は出席とみなす。
  (議決)
25条 付議事項は、出席者の過半数の賛成をもって決定し、賛否同数のときは議長がこれを決定する。
  (会議録)
26条 事務局長は、会議録を作成し議長の点検を経て保管しなければならない。  

   第8章 会計

 (経費)
27条 この会の経費は、補助金、負担金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
 負担金については別に定める。
 (会計年度)
28条 この会の会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終了する。
 (備付簿冊)
29粂 この会に次の簿冊を備える。
l) 役員名薄
(2
) 出納簿
3) 証ひょう事綴
4) 会議録
5) その他必要書類

   付 則
 この規約は、昭和
53510日から施行する。
   付 則
 この規約は、昭和
60626日から施行する。
   付 則
 この規約は、平成
472日から施行する。
   付 則
 この規約は、平成
1641日から施行する。

 


別表地域表(第3条)

地域名

組   織   名(順不同)

山 手

三条町自治会、三条町いぬい会、西山町自治会、西芦屋町町内会、
山芦屋町自治会、月若町内会、三条南町自治会、奥池町自治会、
芦屋ハイランド自治会、朝日プラザ芦屋山手町
1番館自治会、
山手町町内会、東芦屋町自治会、松ノ内町会、船戸町自治会、
上宮川町
45号棟自治会、業平町自治会、清水町自治会、前田町自治会

岩 園

東山町自治会、大原町自治会、ラボルテ東館住宅自治会、
六麓荘町町内会、朝日ケ丘町自治会、公社朝日ケ丘住宅自治会、
朝日ケ丘町市住自治会、岩園町自治会、翠ケ丘町自治会、親王塚町会、
楠町自治会、ロイヤルヒル芦屋管理組合、市営楠町住宅自治会、
芦屋翠ケ丘パークマンション、日商岩井芦屋ガーデンヒルズ管理組合

宮 川

春日町自治会、打出小槌町自治会、若宮町自治会、打出町自治会、
宮川町自治会、呉川町町内会、酉蔵町自治会、浜町自治会、
南宮町自治会、川鉄グループ芦屋自治会、東南会

精 道

公光町自治会、茶屋之町むつみ会、大桝町自治会、宮塚町自治会、
精道町自治会、津知町自治会、川西町自治会、平田北町自治会、
平田町自治会、浜芦屋町自治会、松浜町自治会、竹園町自治会、
芦屋松浜ハイツ管理組合、伊勢町自治会

芦屋浜

浜風二住宅管理組合、浜風三住宅管理組合、浜風南自治会、
浜風四住宅管理組合、浜風五住宅管理組合、高浜
2番自治会、
高浜
4番自治会、浜風町1街区自治会、アステム芦屋C棟管理組合、
アステム芦島
D棟自治会、高浜公社住民自治会、
高浜町
8街区自治会、芦屋浜第1住宅自治会、新浜住宅管理組合、
ラ・ヴェール芦屋T管理組合、アステム芦屋
AB棟管理組合、
若葉町公社住宅自治会、芦屋浜第
2住宅管理組合、若葉町7番自治会、
緑第
1住宅管理組合、緑2住宅管理組合、緑3住宅管理組合、
4住宅管理組合、緑町西地区自治会、潮見町南地区自治会、
潮見第
1住宅管理組合、潮見第2住宅管理組合、
潮見第
3住宅管理組合、潮見第4住宅管理組合、
市営南芦屋浜団地自治会、県営南芦屋浜高層住宅自治会

 

      芦屋市環境衛生協会慶弔内規

 

 (弔慰)
1条 役員、その配偶者および委員の不幸について、樒またはそれに相当する金額をもって行う。
 (見舞)

第2条      
役員が火災、水害あるいは交通事故などで被災したときは、常任委員会にはかり、
1
000円ないし、3000円の見舞金もしくはそれと同額の見舞品を贈る。また、役員の病気が1カ月以上にわたるときは、見舞金として2000円もしくはそれと同額の見舞品を贈る。
 (記念品料)
3条 役員として貢献したもので、3期以上引続き在籍したものが、その職を退いた場合は、3000円の記念品料もしくはそれと同額の記念品を贈る。
 (その他)
4条 その内規に規定のない事項については、そのつど三役会にはかって決定し、次回の常任委員会において報告する。

   付記
 この内親は、昭和
4441日から施行する。
   付記(昭和
495月改正)
 この内規は、昭和
4958日に施行し、昭和4931日から適用する。
「注」

1
  委員とは、各組織から推薦したものであること。(規約第9条)
2  役員とは、規約第71号から6号までの者をいう。

 

             芦屋市環境衛生協会表彰規定

 

(目的)
1条 この規定は,声量市環境衛生協会(以下,「協会」という。)が地域社会で,環境美化・環境衛生・保健衛生向上等の活動を続け,その成果が顕著である者を表彰し,意識の高揚を図るとともに,良好な生活環境づくりの推進に資することを目的とする。
 (表彰区分)
2条 表彰は,次の各号に掲げるものとし,表彰又は感謝とする。
1)個人
  ・衛生組織活動功労者
2)団体
  ・保健衛生・環境美化模範地区
  ・保健衛生・環境美化推進功労団体
 (表彰の範囲)
3条 表彰の範囲は,次のいずれかのうち継続して活動している個人又は団体とする。
1)環境美化・環境衛生・保健衛生向上等に顕著な功績をあげたもの。
2)地区衛生組織の育成に貢献しているもの。
3)その他,特に表彰に値すると認められる活動を行ったもの。
 (選考及び決定)
4条 被表彰者の選考については,選考委員会(以下「委員会」という。)が次のものについて選考を行い,協会の常任委員会において決定する。
1)各自治会から様式第1号及び様式第2号により推薦のあったもの。
2)委員会において表彰に値すると認めたもの。
2
 選考において,同等の候補があるときは,組織が発足した年数の古いもの又は活動歴の永いものを優先する。
 (表彰の時期)
5条 表彰は,原則として総会の場で行うものとする。
 (表彰の方法)
6条 表彰は,表彰状又は感謝状及び記念品を贈呈してこれを行う。
 (補則)
7粂 この規定に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この規定は,平成
472日から施行する。
   附 則

 
この規定は,平成11615日から施行する。

 

芦屋市環境衛生協会表彰規定による選考基準等

 

 芦屋市環境衛生協会表彰規定第4条及び第7条に基づく選考委員会並びに選考基準を次のとおり定める。 (選考委員会)
1
    被表彰者を選考するため,選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
1)委員会の委員は,会長,副会長,会計及び地域代表で構成する。
2)委員会は,会長が招集し,座長を勤める。
3)委員会の決定は,出席者の過半数による。ただし,可否同数の時は座長が決定する。
 (表彰基準)

2
 永年にわたり,地域において環境美化・環境衛生・保健衛生向上に貢献し,他の模範となっている個人又は団体で,次の条件を満たしているものを対象として行う。
1)活動を開始して5年以上経過し,なおかつ,現在も活動中であること。
2)過去に受賞したことがある場合には,前回受賞時から5年を経過していること。
 (上部機関等の表彰に関する推薦)

2
 兵庫県知事表彰及び兵庫県保健衛生組織連合会会長表彰の被表彰者の推薦は,委員会が過去の協会表彰受賞者の中から選考し決定する。

 (その他留意事項)
4
 他の機関・団体等から表彰を受けたものは,この選考に当たって参考とする。ただし,同様の事由により直接の上部機関・団体からすでに表彰を受けたものは,この表彰の対象としない。

 (留意事項)
5
 表彰種別の推薦を行なう順番は,次のとおりとし,(1)又は(2)の表彰を受けたものが,それぞれ(2)又は(3)の候補となり得る。
1)芦屋市環境衛生協会会長感謝状
2)兵庫県保健衛生組織連合会会長表彰
3)兵庫県知事感謝状  

 平成11615

芦屋市環境衛生協会