社会福祉法人 兵庫県共同募金会
芦 屋 市 共 同 募 金 委 員 会 会 則
(目 的)
第1条 本会は、芦屋市内における共同募金運動を推進し、社会福祉の推進に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、兵庫県共同募金会芦屋市共同募金委員会という。(この会則では「本会」という)。
(事務所)
第3条 本会の事務所を芦屋市業平町8番5号、芦屋市立福祉会館内に置く。
(役 員)
第4条 本会に、次の役員を置く。
(1)、理 事 17名
(2) 監 事 2名
(代表者)
第5条 本会に、会長1名、副会長2名を置く。
2 会長は、この会を代表し会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会長及び副会長は、理事会において選任する。
5 会長及び副会長は、理事とし、その定数に含まれるものとする。
(理 事)
第6条 理事は、理事会を組織し、本会の業務の執行にあたる。
2 理事は、委員会において選任する。
3 理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠理事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、その任期満了後でも後任者が選定されるまでは、なお、その職務を行う。
(理事会)
第7条 この会則において定める事項のほか、次の事項は理事会に附議しなければならない。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 会則の改廃
(4) その他、会長が必要と認める事項
2 理事会は会長が、召集して、その議長となる。
3 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することは出来ない。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監 事)
第8条 監事は、この会の業務を監査し、委員会に報告する。
2 監事は、委員会において選任する。
3 監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(委 員)
第9条
委員は、次の各号に該当するものをもって充て、会長が委嘱する。ただし、
3号委員、4号委員については、理事会の同意を経て会長が委嘱する。
(1) 民生児童委員
(2) 各町の自治組織の代表
(3) 職域及び学校の代表
(4) 関係団体の代表
2 委員の定数は、前項各号を通じ210名以内とする。
3 委員は、委員会を組織して、第1条に定める目的を達成するために、必要な事
項を議決するとともに、募金について各町の担当委員となる。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 1号委員、2号委員については、その役職の在任期間とする。
6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第10条 この会則において別に定める事項のほか、つぎの事項は委員会に附議しなけれ
ばならない。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算
(3) 会則の改廃
(4) その他、会長が必要と認める事項
2 委員会は、会長が召集し、その議長となる。
3 委員会は、過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面で議
決に加わり出席にかえることができる。
(協力委員)
第11条 本会の募金奉仕活動に協力委員を置く。
2 協力委員は、募金の都度各町の委員の代表が推薦し、会長が委嘱する。
(会 計)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
2 本会の経費は、県共同募金会からの交付金及びその他の収入をもって充てる。
(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
3 事務局の職員は、会長が委嘱する。なお、社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会
の職員を長の承認を得て兼務させることができる。
(雑 則)
第14条 この会則に定める事項のほか必要な事項は、会長が別に定める。
(附 則)
1 この会則は、平成元年6月1日から施行する。
2 現に、役員・委員の職にあるものの任期は、就任の日から起算し、第6条第3項
及び第9条第4項の規定を適用する。
3 昭和41年9月26日制定の兵庫県共同募金会芦屋支会会則は廃止する。
4 この会則は、平成7年9月22日から施行する。
5 この会則は、平成10年9月25日から施行する。
6 この会則は、平成13年4月1日から適用する。
7 この会則は、平成13年10月1日から施行する。
8 この会則は、平成15年6月13日から施行する。
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