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社会福祉法人  兵庫県共同募金会
芦 屋 市 共 同 募 金 委 員 会 会 則
 

 (目 的)
1条  本会は、芦屋市内における共同募金運動を推進し、社会福祉の推進に寄与することを目的とする。

 (名 称)
2条  本会は、兵庫県共同募金会芦屋市共同募金委員会という。(この会則では「本会」という)。

 (事務所)
3条  本会の事務所を芦屋市業平町85号、芦屋市立福祉会館内に置く。

(役 員)
4条  本会に、次の役員を置く。
  (
1)、理  事   17
  (
2) 監  事    2

 (代表者)
5条  本会に、会長1名、副会長2名を置く。
2
  会長は、この会を代表し会務を統括する。
3
  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4
  会長及び副会長は、理事会において選任する。
5
  会長及び副会長は、理事とし、その定数に含まれるものとする。

 (理 事)
6条 理事は、理事会を組織し、本会の業務の執行にあたる。
2
  理事は、委員会において選任する。
3
  理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4
  補欠理事の任期は、前任者の残任期間とする。
5
  役員は、その任期満了後でも後任者が選定されるまでは、なお、その職務を行う。

 (理事会)
7条 この会則において定める事項のほか、次の事項は理事会に附議しなければならない。
 (
1) 事業計画及び予算
 2) 事業報告及び決算
 3) 会則の改廃
 4) その他、会長が必要と認める事項
2
  理事会は会長が、召集して、その議長となる。
3
  理事会は、理事の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することは出来ない。
4
  理事会の議事は、出席理事の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (監 事)
8条  監事は、この会の業務を監査し、委員会に報告する。
2
  監事は、委員会において選任する。
3
  監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4
  補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。

  (委 員)
第9条           
委員は、次の各号に該当するものをもって充て、会長が委嘱する。ただし、
      3号委員、4号委員については、理事会の同意を経て会長が委嘱する。
  (
1) 民生児童委員
  (
2) 各町の自治組織の代表
  (
3) 職域及び学校の代表
  (
4) 関係団体の代表
2
  委員の定数は、前項各号を通じ210名以内とする。
3
  委員は、委員会を組織して、第1条に定める目的を達成するために、必要な事
     項を議決するとともに、募金について各町の担当委員となる。

4
  委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5
  1号委員、2号委員については、その役職の在任期間とする。
6
  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会)
10条  この会則において別に定める事項のほか、つぎの事項は委員会に附議しなけれ
     ばならない。
  (
1) 事業計画及び予算
  (
2) 事業報告及び決算
  (
3) 会則の改廃
  (
4) その他、会長が必要と認める事項
2
  委員会は、会長が召集し、その議長となる。
3
  委員会は、過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
4
  委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
  委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面で議
    決に加わり出席にかえることができる。

 (協力委員)
11条  本会の募金奉仕活動に協力委員を置く。
2
  協力委員は、募金の都度各町の委員の代表が推薦し、会長が委嘱する。

(会 計)
12条  本会の会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日をもって終る。
2
  本会の経費は、県共同募金会からの交付金及びその他の収入をもって充てる。

  (事務局)
13条  本会の事務を処理するため事務局を置く。
2
  事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
3
  事務局の職員は、会長が委嘱する。なお、社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会
   の職員を長の承認を得て兼務させることができる。

 (雑  則)
14条  この会則に定める事項のほか必要な事項は、会長が別に定める。

(附  則)
1
  この会則は、平成元年61日から施行する。
2
  現に、役員・委員の職にあるものの任期は、就任の日から起算し、第6条第3
   及び第9条第4項の規定を適用する。
3
  昭和41926日制定の兵庫県共同募金会芦屋支会会則は廃止する。
4
  この会則は、平成7922日から施行する。
5
  この会則は、平成10925日から施行する。
6
  この会則は、平成1341日から適用する。
7
  この会則は、平成13101日から施行する。
8
  この会則は、平成15613日から施行する。