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川西3町自治会連合会規約          
(名 称)  
1条 本会は、川西3自連という。  
   
(目的および事業)  
2粂 本会は、川西3町の親睦を図り、各町単独では実施しにくい行事を3町協力して
実施することを目的とする。  
   
(組 織)  
3条 本会は、前田町、清水町、川西町の自治会をもって組織する。本会の主旨に
賛同して、他の自治会が入会を希望したときは、役員の過半数の出席のうえ、
出席役員の全員の同意を必要とする。  
   
(運 営)  
4条 川西町、前田町、清水町の順に当番町を決め、一年ごとに運営にあたる。
   
(役 員)  
5条 本会に次の役員を置く。  
    会長   1  
    副会長  2  
    会計   1  
    会計監査 2  
    幹事   若干名  
   
(役員の選出)  
6条(1)会長は、当番町の自治会長がこれに当たる。  
        2)副会長は、当番町以外の自治会長とする。  
        3)会計は、会長の指名によるものとする。  
        4)会計監査は、役員会で選出する。  
        5)幹事は、各町の自治会、寿会、子供会の三役と民生委員をもってあてる。
   
(任 期)  
7条 役員の任期は、1年とする。  
   
(役員会)  
8条 役員会は、必要に応じ会長が召集する。  
   
(会計年度)  
9粂 本会の会計年度は、41日から翌年の331日とする。  
   
(会則の変更その他)  
10条 会則の変更、その他重要事項については、役員会に諮り出席役員の3分の2以上
の同意を得て会長が決定する。  
   
 付 則  
この会則は、平成20  4  1 日から施行する  
この会則は、平成20 622日から施行する