川西3町自治会連合会規約
(名 称)
第1条 本会は、川西3自連という。
(目的および事業)
第2粂 本会は、川西3町の親睦を図り、各町単独では実施しにくい行事を3町協力して実施することを目的とする。
(組 織)
第3条 本会は、前田町、清水町、川西町の自治会をもって組織する。本会の主旨に賛同して、他の自治会が入会を希望したときは、役員の過半数の出席のうえ、出席役員の全員の同意を必要とする。
(運 営)
第4条 川西町、前田町、清水町の順に当番町を決め、一年ごとに運営にあたる。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
会計 1名
会計監査 2名
幹事 若干名
(役員の選出)
第6条(1)会長は、当番町の自治会長がこれに当たる。
(2)副会長は、当番町以外の自治会長とする。
(3)会計は、会長の指名によるものとする。
(4)会計監査は、役員会で選出する。
(5)幹事は、各町の自治会、寿会の三役と民生委員をもってあてる。
(任 期)
第7条 役員の任期は、1年とする。
(役員会)
第8条 役員会は、必要に応じ会長が召集する。
(会計年度)
第9粂 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日とする。
(会則の変更その他)
第10条 会則の変更、その他重要事項については、役員会に諮り出席役員の
3分の2以上の同意を得て会長が決定する。
付 則
この会則は、平成20
年 4 月 1
日から施行する。
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