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       川西3町自治会連合会規約

(名 称)
1条 本会は、川西3自連という。

(目的および事業)
2粂 本会は、川西3町の親睦を図り、各町単独では実施しにくい行事を3町協力して実施することを目的とする。

(組 織)
3 本会は、前田町、清水町、川西町の自治会をもって組織する。本会の主旨に賛同して、他の自治会が入会を希望したときは、役員の過半数の出席のうえ、出席役員の全員の同意を必要とする。

(運 営)
4条 川西町、前田町、清水町の順に当番町を決め、一年ごとに運営にあたる。

(役 員)
5条 本会に次の役員を置く。
    会長   
1
    副会長  
2
    会計   
1
    会計監査 
2
    幹事   若干名

(役員の選出)
61)会長は、当番町の自治会長がこれに当たる。
        2)副会長は、当番町以外の自治会長とする。
        3)会計は、会長の指名によるものとする。
        4)会計監査は、役員会で選出する。
        5)幹事は、各町の自治会、寿会の三役と民生委員をもってあてる。

(任 期)
7条 役員の任期は、1年とする。

(役員会)
8条 役員会は、必要に応じ会長が召集する。

(会計年度)
9粂 本会の会計年度は、41日から翌年の331日とする。

(会則の変更その他)
10条 会則の変更、その他重要事項については、役員会に諮り出席役員の
 
3分の2以上の同意を得て会長が決定する。

 付 則

この会則は、平成20  4  1 日から施行する。