抵当権抹消登記

  例えば、社内融資を受けたり金融機関等で住宅ローンを組んだりして、住居を購入したり建築したりすると、多くの場合、その住居や敷地などに「抵当権」という担保権を設定し登記をしておきます。この抵当権の登記は、住宅ローンの返済が完了したからといって自動的には消えてはくれません。抵当権の登記を消すためには、抵当権抹消登記手続きをする必要があります。

 住宅ローンの返済が完了し、金融機関等から住宅ローンに関する書類が返却された場合には、抵当権抹消登記手続きを済ませておきましょう。

 抵当権抹消登記手続きについて、ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

費用について

例)一戸建ての場合(建物1棟・土地1筆)
 (司法書士の報酬)+(登録免許税等の実費)=(お客様が負担する費用)
  10,302円 + 4,664円 = 14,966円

※ 費用とは司法書士の報酬(消費税込)と登録免許税等の印紙代、郵送費など実費
 の合計額です。

※ あくまでも目安です。ご相談の際には正確な費用を算出いたします。


必要書類等

 当事務所にご依頼いただく場合の必要書類等は、次の通りです。

・金融機関等から返却された書類一式
・認印
・身分証明書