裁判書類作成関係業務

 当事務所では、裁判所に対して、次のような申立をする際に提出する書類の作成もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

遺産分割調停(審判)申立

 遺産の分け方について、相続人の間で話合いがまとまらない場合には、相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停(審判)を申し立てることができます。また、遺産分割調停を申し立てる際には、申立人となっていない相続人全員を相手方として申し立てる必要があります。
 遺産分割調停手続では、調停委員会が、分割の割合や方法などについて各相続人の希望を聴きながら、合意を目指して話合いを進めます。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して審判をします。 


不在者財産管理人選任申立

 従来の住所または居所を去り、容易に帰ってくる見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合には、利害関係人は、不在者自身や利害関係人等の利益を保護するために、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
 家庭裁判所から選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わり遺産分割協議や不動産の売却等をすることができます。


特別代理人選任申立

 親権者である父または母と、未成年の子との間で利益が相反する行為をするためには、親権者は、その未成年の子のために、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為をする場合についても同様です。
 例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が遺産分割協議をするときは、母は親権者であっても、その子を代理して遺産分割協議をすることができません。このような遺産分割協議は、未成年の子とその法定代理人である母との間で利益が相反する行為に当たるからです。
 このような場合には、家庭裁判所に未成年の子のために特別代理人を選任してもらい、母と選任された特別代理人との間で遺産分割協議をする必要があります。


相続放棄申述

 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継ぎたくない場合には、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をすることができます。
 また、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月経過後であっても、相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内であれば、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されることもあります。


その他、裁判所提出書類の作成

 その他、訴状や答弁書をはじめ、遺言書検認申立書、失踪宣告申立書など裁判所に提出する各種書類の作成及びサポート業務も承ります。

簡裁訴訟代理等関係業務

 紛争の額が140万円を超えない紛争について、裁判上または裁判外において依頼者の代理人として依頼者の正当な利益を保護します。