相続登記

 土地や建物などの不動産を所有していた方がお亡くなりになった場合、不動産の名義を相続人の方へ書き換えるためには、登記所(法務局)において相続登記の申請をする必要があります。また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化される制度が始まります。

※ 相続登記の申請の義務化と相続人申告登記(令和6年4月1日施行
  相続(遺言も含む。)によって不動産を取得した相続人は、原則として、そ
 の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなけれ
 ばならないこととされました。
  相続人の間で遺産分割の話し合いが難しいような場合は、ひとまず、相続人
 申告登記の手続きをとることで、相続登記の申請の義務を果たすこともできま
 す。その後、遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺
 産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記を申請をし
 なければなりません。
(相続人申告登記は従来の相続登記ではありません。相続により所有権等の権利
 を取得したことを公示するものではありません。)
  正当な理由もなく、相続よる不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記
 の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
※ すでに長期間、相続登記を申請しないままの不動産がある場合
  相続登記の申請が義務化される制度が始まる令和6年4月1日から3年以内
 に相続登記の申請をする必要があります。

 できれば、相続登記はなるべく早めに済ませてしまうのが賢明と言えるでしょう。例えば、相続登記をせずに放置している間に相続人の中の一人が亡くなってしまうと相続関係が複雑になり、相続人や相続登記に必要な書類が増え、相続登記をするためにより多くの時間と費用がかかる可能性があります。

 相続登記には遺言書がある場合、遺産分割協議をした場合、法律で定められた相続分で登記をする場合など様々なケースがありますので、ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

費用について 

 相続登記手続きを当事務所にご依頼していただいた場合に、お客様にお支払いいただく費用についてですが、当事務所では、ご依頼のあった不動産の評価額に基づいて費用を算出しています。相続登記手続きについてのご相談の際に納税通知書、固定資産評価額証明書、名寄帳などをご持参いただければ事前に費用を算出いたします。なお、相続登記手続き費用の目安は次の通りです。

例)一戸建ての場合(建物1棟・土地1筆)
(司法書士の報酬)+(登録免許税等の実費)=(お客様が負担する費用) 
 59,889円 + 42,664円 = 102,553円

※ 費用とは司法書士の報酬(消費税込)と登録免許税等の印紙代、郵送費など実費
 の合計額です。

※ 遺産分割協議があり、土地・建物の評価額は各500万円、戸籍謄本等はお客様
 がすべて取得された場合の費用の目安です。


必要書類

 相続登記手続きをする際に必要となる書類についてはケースにより異なります。まずはお電話でご相談ください。例えば、公正証書遺言がある場合、遺産分割協議がある場合には、一般的に下記の書類が必要とされています。

(公正証書遺言がある場合)
・亡くなられた方の死亡時の戸籍謄本または除籍謄本
・亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票の写し  
 (※亡くなられた方の本籍地と登記簿上の住所が異なる場合に必要です。)
・不動産を取得する相続人の方の戸籍謄本または抄本
・不動産を取得する方の住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
・遺言書
(遺産分割協議がある場合)
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本改製原戸籍謄本除籍謄本等
・亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票の写し
 (※亡くなられた方の本籍地と登記簿上の住所が異なる場合に必要です。)
・相続人全員の戸籍謄本または抄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を取得する方の住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
・遺産分割協議書

※ 戸籍謄本等は本籍地の市区町村役場等で取得することができます。
※ 「謄本」のことを「全部事項証明書」、「抄本」のことを「個人事項証明書」
  と呼ぶことがあります。

※ 当事務所では遺産分割協議書の作成サポートもしております。


戸籍が集められない。

 その戸籍に記載されている方や直系の親族の方または配偶者の方であれば、戸籍謄本等を本籍地の市区町村役場で取得することができます。
 しかし、仕事が忙しく戸籍謄本等を取得する暇がないとか、本籍地が遠方であるとか、本籍地が古い地名で記載されているためにどこの市区町村に戸籍謄本等を請求していいのか分からない場合など、戸籍謄本等を取得することが難しいケースがあります。

 当事務所では相続登記手続きをご依頼していただいた方に代わり、戸籍謄本等の取得代行サービスをしております。


遺産分割協議がまとまらない、遺産分割協議をすることができない。

 遺産の分割について、相続人の間で協議が調わない場合には、各相続人は、遺産分割の調停や遺産分割の審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
 また、相続人の中に行方不明の方や認知症の方がいらっしゃるために協議をすることができない場合には、家庭裁判所にその方の代理人を選任してもらい、その代理人を含めた相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

 当事務所では、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成も承っております。