不動産登記

 不動産登記をすることにより、不動産に関する権利の状況が登記簿に公示され、第三者に対しても権利を主張することができるようになります。当事務所では、全国各地の不動産に関する登記申請手続きに対応しております。

相続登記

 土地や建物などの不動産を所有していた方がお亡くなりになった場合、不動産の名義を相続人の方へ書き換えるためには、登記所(法務局)において相続登記の申請をする必要があります。

 できれば、相続登記はなるべく早めに済ませてしまうのが賢明と言えるでしょう。例えば、相続登記をせずに放置している間に相続人の中の一人が亡くなってしまうと相続関係が複雑になり、相続人や相続登記に必要な書類が増え、相続登記をするためにより多くの時間と費用がかかる可能性があります。

 また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化される制度が始まります。正当な理由がないのに、相続よる不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 相続登記には遺言書がある場合、遺産分割協議をする場合、法律で定められた相続分で相続登記をする場合など様々なケースがあります。


抵当権抹消登記

 例えば、社内融資を受けたり金融機関等で住宅ローンを組んだりして、住居を購入したり建築したりすると、多くの場合、その住居や敷地などに「抵当権」という担保権を設定し登記をしておきます。この抵当権の登記は、住宅ローンの返済が完了したからといって自動的には消えてはくれません。抵当権の登記を消すためには、抵当権抹消登記手続きをする必要があります。

 住宅ローンの返済が完了し、金融機関等から住宅ローンに関する書類が返却された場合には、抵当権抹消登記手続きを済ませておきましょう。


住所・氏名変更登記

 不動産を所有していた方が、引っ越しなどにより住所を変更した場合、結婚により氏を変更した場合、会社の社名を変更した場合には、住所・氏名等の変更登記手続きをする必要があります。

 住所・氏名等の変更登記手続きについて、ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。