相続・遺産分割

遺産分割とは

 遺産分割とは、亡くなられた方が所有していた財産(遺産)について、遺産を構成する個々の財産の承継者を確定させる手続きです。
 相続人が複数いる場合には、各相続人が、その相続分に従って、遺産を共有しています。そこで、遺産を構成している個々の財産について、相続人の中からその承継者を定め、その権利の帰属先を確定させるための話合いが遺産分割協議です。


遺産分割協議がまとまった。

 遺産の分け方について、相続人全員の間で話合いがまとまった場合には、その遺産分割協議に基づいて、不動産などの個々の財産の名義を相続人名義に書き換えることができます。不動産の名義を相続人名義にするためには、登記所(法務局)において相続登記手続きをする必要があります。


遺産分割協議がまとまらない。

 遺産の分け方について、相続人の間で話合いがまとまらない場合には、各相続人は、遺産分割の調停遺産分割の審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

 当事務所では、遺産分割調停申立書等の裁判所提出書類の作成も承っております。


相続人の中に認知症の方がいる。

 遺産の分割は、相続人の全員で合意をする必要があります。相続人の中に、認知症などのために遺産分割協議をするために必要な判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合には、遺産分割協議をすることはできません。
 家庭裁判所に、認知症の方の代理人である成年後見人等を選任してもらい、その成年後見人等を含めた相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

 当事務所では、後見開始申立書等の裁判所提出書類の作成も承っております。


相続人の中に行方不明の方がいるので、遺産分割協議ができない。

 遺産の分割は、相続人の全員で合意をする必要があります。相続人の中に、行方不明の方がいらっしゃる場合には、その方の代わりに不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、その選任された不在者財産管理人との間で遺産分割協議をする必要があります。

 当事務所では、不在者財産管理人選任申立書等の裁判所提出書類の作成も承っております。


相続人の中に未成年者がいる。

 例えば、父が亡くなり、その相続人に母と成年の子、未成年の子がいる場合には、母と2人の子の合計3人で遺産分割協議をする必要がありますが、このときに母親は未成年の子の親権者としては遺産分割協議に参加することができません。未成年の子とその親権者との間で利害関係が衝突すると考えられるからです。
 このような場合には、未成年の子のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらい、母と成年の子、選任された特別代理人の3者で遺産分割協議をする必要があります。

 当事務所では、特別代理人選任申立書等の裁判所提出書類の作成も承っております。