成年後見業務

 認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々の権利を守り、支援するために考えられたのが成年後見制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度

 法定後見制度(法律による後見制度)とは、本人や家族などからの申立てに基づき、既に判断能力が不十分な方について、家庭裁判所により成年後見人等が選任され、支援を開始するものです。判断能力の程度により「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。


任意後見制度

 任意後見制度(契約による後見制度)とは、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して任意後見契約を結び、あらかじめ任意後見人を選んでおく制度です。


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