千葉司法書士会では、毎年2月の1ヶ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記未了問題の解決のための活動をしています。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化される制度が始まります。なるべく早めのお手続きをお勧めいたします。
当事務所でも、相続登記に関する相談を無料でお受け致します。ご希望の方は、事前に当事務所までご連絡のうえ、来所お願い致します。お気軽にご相談ください。
TEL 0436-37-3865
市原市五井2442番地1千代ビル201号
JR内房線五井駅西口徒歩10分(吹上通り沿い)
千葉司法書士会では、毎年2月の1ヶ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記未了問題の解決のための活動をしています。
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