トップページ >> 福祉用具貸与運営規定
福祉用具貸与 ハートフルコスモライフケア(介護予防)
運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社イワが開設する福祉用具貸与 ハートフルコスモライフケア(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員(介護福祉士、義肢装具士、看護士、准看護士、保健士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士)又は、厚生労働大臣が指定した専門相談員講習会修了者、若しくは都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認めるもの(以下「専門相談員」いう)が、要介護状態又は要支援状態である高齢者に対し、適正な指定福祉用具貸与を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、要介護者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助等を行い、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に資すると共に、利用者を介護する者の負担軽減を図る。
事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域の保険・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
一 名 称 福祉用具貸与 ハートフルコスモライフケア
二 所在地 神奈川県川崎市幸区小向町4番11号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
一 管理者 1名 (常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 専門相談員 3名 (常勤兼務2名、非常勤兼務1名)
専門相談員は、適切な福祉用具の選定の援助等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日及び12月30日から1月3日までを除く。)
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話などにより、営業時間以外は留守番電話にての対応とする。
(取り扱う種目)
第6条 取り扱う種目は、車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ予防用具、体位変換機、手摺、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知性老人徘徊感知器、移動用リフトとする。
(福祉用具貸与の提供方法、内容及び利用料等)
第7条 福祉用具貸与の提供方法及び内容は次の通りとし、福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は別紙料金表によるものとし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスである場合は、その1割の額とする。専門相談員は福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体状況、利用者の希望、その置かれている環境を踏まえ選定し、専門的知識に基づき福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供する。第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う福祉用具貸与に要した交通費及び特別な搬入に要した経費は、その実額を徴収する。
(1) 事業所から通常の事業の実施地域を越えて1㎞につき 100円
(2) 特別な搬入による場合 実 費
前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、川崎市、横浜市鶴見区、横浜市港北区とする。
(福祉用具の委託範囲)
第9条 福祉用具の搬入・搬出、組立て、分解、消毒、補修、保管、保守点検については、株式会社柴橋に委託して行う。
(その他運営についての留意事項)
第10条 指定福祉用具貸与事業所は、専門相談員の質的向上を図る為、研修の機会を次の通り設けるものとし、又、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修 年1回
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社イワと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
第11条 虐待防止のための措置に関する事項
1 事業所は虐待防止に努めるため、以下の措置を行う。
2 虐待防止に係る体制として、虐待防止の委員会を設ける
3 虐待防止の委員会の委員長を、事業所の虐待防止にかかる措置の担当者とする
4 虐待防止の研修を従業員へ定期的かつ計画的に実施する
5 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を示したマニュアルを策定する
第12条 非常災害時対策
1 事業所は非常またはその他緊急の事態に備え、執るべき措置について事業継続計画を策定し、職員及び利用者に周知徹底を図るため、定期的に避難訓練等を実施する。
2 事業継続計画は、以下の二つの事態に対応するものとする
①非常災害時
②感染症蔓延時
3 上記について定期的な訓練・研修等を行う
第13条 身体的拘束の適正化
身体的拘束の適正化のために講じる事項。事業所は身体拘束について以下の内容を遵守するよう努める。
一 利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
二 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
附 則
この規程は、平成15年 4月 1日から施行する。
平成28年 6月 1日 改訂
平成25年 5月 1日 改訂
平成29年 3月 1日 改訂
令和 4年 4月 1日 改訂
令和 6年 4月 1日 改訂
運営規程