有限会社イワ
ハートフルコスモライフケア デイサービス・笑

デイサービス・笑
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居宅介護支援 ハートフルコスモライフケア(訪問介護)
運営規定

(事業の目的)
第1条 有限会社イワが開設する居宅介護支援ハートフルコスモライフケア(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という)が、要介護状態又は要支援状態である高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当っては、関係区市町村、地域の保健・医療サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
 一 名 称 居宅介護支援 ハートフルコスモライフケア
 二 所在地 神奈川県川崎市幸区小向町4番11号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
 一 管理者 介護福祉士 1名(兼務)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、自らも指定訪問介護の提供に当るものとする。
 二 サービス提供責任者 介護福祉士 2名(常勤兼務1名 非常勤兼務1名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みにかかわる調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
 三 訪問介護員等
介護福祉士 5名(常勤職員兼務2名 非常勤兼務2名 常勤専従1名)
2級課程修了者 11名(非常勤兼務11名)
訪問介護職員は指定訪問介護の提供に当る。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業及び営業時間は、次の通りとする。
 一 営業日  月曜日から金曜日までとする。(祝日及び12月30日から1月3日までを除く)
 二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
 三 電話等により、営業時間外は留守番電話にての対応とする。

(指定訪問介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、指定訪問介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護支援が法定代理受領サービスである時はその1割の額とする。
   1 身体介護
   2 生活援助
一  第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
  事業所から、通常の事業実施地域を超え1㎞毎に 100円  
二 前項の費用の支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

(緊急時における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の処置を講ずると共に、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区上平間及び田尻町とする。

(その他運営についての留意事項)
第9条 指定訪問介護支援事業所は、訪問介護員等の質的向上を図る為、研修の機会を次の通り設けるものとし、又、業務体制を整備する。
 1 採用時研修 採用後3ヶ月以内
 2 継続研修 年1回
一 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
二 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
三 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社イワと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(虐待防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は虐待防止に努めるため、以下の措置を行う。
一 虐待防止のための指針を設ける
二 虐待防止に係る体制として、虐待防止の委員会を設ける
三 虐待防止の委員会の委員長を、事業所の虐待防止にかかる措置の担当者とする
四 虐待防止の研修を従業員へ定期的かつ計画的に実施する
五 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を示したマニュアルを策定する

(非常災害時等対策)
第11条 事業所は非常またはその他緊急の事態に備え、執るべき措置について事業継続計画を策定し、職員及び利用者に周知徹底を図るため、定期的に避難訓練等を実施する。
一 事業継続計画は、以下の二つの事態に対応するものとする
①非常災害時
②感染症蔓延時
二 上記について定期的な訓練・研修等を行う

(身体的拘束の適正化)
第12条 身体的拘束の適正化のために講じる事項。事業所は身体拘束について以下の内容 を遵守するよう努める。
1 利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない
場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
2 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

附 則
この規程は、平成18年6月1日から施行する
平成18年6月1日改訂 平成21年1月1日改訂 令和6年4月1日改訂
平成21年1月1日改訂 平成24年6月1日改訂
平成26年6月1日改訂 令和4年4月1日改訂