有限会社イワ
ハートフルコスモライフケア デイサービス・笑

デイサービス・笑
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「デイサービス・笑」
認知症対応型通所介護事業及び
指定介護予防認知症対応型通所介護事業
運営規定
(事業の目的)
第1条 この運営規程は、有限会社イワが設置するデイサービス・笑(以下「事業所」という。)が行う指定認知症対応型通所介護事業及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「従業者」という。)が要介護状態(指定介護予防認知症対応型通所介護にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適切な指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 指定認知症対応型通所介護の提供にあたっては、要介護状態であり、認知症(介護保険法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
1 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供にあたっては、要支援者であり、認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持及び向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の支援及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
3 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。
4 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前各項のほか、「川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(川崎市条例第82号)」及び「川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例(川崎市条例第84号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称 デイサービス・笑
(2)所在地 川崎市幸区小向仲野町1番22号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤・生活相談員と兼務)
   管理者は、事業を代表し、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)生活相談員 3名(常勤兼務3名)
生活相談員は、利用者又はその家族の必要な相談に応じるとともに、必要な助言や援助等を行う。また、居宅介護支援事業所等他の機関との連携、調整等を行う。
(3)機能訓練指導員10名(常勤兼務3名、非常勤・兼務7名)
   機能訓練指導員は、利用者の健康状態を的確に把握・管理し、利用者の主治医や協力医療機関との連携、調整等を行う。
(4)介護職員   12名(常勤兼務5名、非常勤・兼務7名)
   介護職員は、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護計画(以下「認知症対応型通所介護計画」という。)に基づき、サービスの提供にあたる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日   月、火、水、木、金、土。祝日は営業。
 12/30から1/3まで休み。
(2)営業時間   8:45から16:55までとする。
(3)サービス提供時間 9:45から16:55とする。

(指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員)
第6条 指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員は次のとおりとする。
     1単位12名

(指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の内容)
第7条 指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の内容は次のとおりとする。
① 生活相談、援助等
  ②健康チェック
  ②日常生活動作の機能訓練
  ③食事の提供
  ④入浴の支援
  ⑤介護サービス(移動、排泄の介助等)
  ⑥送迎
  ⑦レクリエーション

(認知症対応型通所介護計画)
第8条 指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を個別に作成する。
2 認知症対応型通所介護計画の作成にあたっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する。
3 認知症対応型通所介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
4 認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付する。
5 認知症対応型通所介護計画の目標及び内容については、利用者又はその家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行い記録する。

(指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用料)
第9条 事業所が提供する指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスであるときは、その1割の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、介護報酬の告示の額とする。
1 次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
(1)食費   550円~950円
(2)おやつ 100円
(3)消耗品  実費(紙おむつ代及び尿取りパット代・・・持参した場合は無料)
(4)その他  実費(通常運営以外の特別な行事等利用者の希望で提供したサービス)
2 前各項の利用等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
3 指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
4 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、川崎市幸区、川崎市川崎区日進町・小川町、川崎市中原区田尻町・上平間とする。

(サービス利用にあたっての留意事項)
第11条 利用者及びその家族は、指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
1 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
(2)共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
(3)時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
2 指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の対象は、要介護状態(指定介護予防認知症対応型通所介護にあっては要支援状態)であって認知症の状態にあるもので、次のいずれかに該当する者は対象から除かれる。
(1)認知症に伴う著しい精神症状を伴う場合。
(2)認知症に伴う著しい異常行動がある場合。
(3)認知症の原因となる疾患が急性の状態にある場合。
3 利用申込者の利用に際しては、主治医の診断書等により、当該利用申込者が認知症の状態にあることの確認を行う。
4 利用申込者が入院治療を要する者であること等、利用申し込み者に対して必要なサービスを提供することが困難であると認められる場合は、適切な介護保険施設、医療機関等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。

(緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続)
第12条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

(緊急時等における対応方法)
第13条 指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医等に連絡する等の必要な措置を講じる。
1 利用者に対する指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
2 利用者に対する指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、その事故の状況及び事故に際して行った処置について記録する。
3 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止の対策を講じる。
4 利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行う
5 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(非常災害対策)
第14条 指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
1 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。(非常災害対策)
2 事業継続計画は、非常災害時、感染症蔓延時の事態に対応する。
3 上記について定期的な訓練・研修を行う。

(個人情報の保護)
第15条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
1 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

(衛生管理等)
第16条 利用者が使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように必要な措置を講じるものとし、必要に応じ保健所の助言、指導を求める。

(苦情への対応方法)
第17条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
1 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
2 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
4 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規程により行う調査又は斡旋に協力するよう努める。

(事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法)
第18条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。
1 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(地域との連携)
第19条 事業所は、その運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。

(その他運営に関する留意事項)
第20条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)経験に応じた研修  随時
1 事業所は、指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社イワと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(虐待防止)
第21条 虐待防止のための措置に関する事項。事業所は虐待防止に努めるため以下の措置を行う。
1 虐待防止のための指針を設ける
2 虐待防止に係る体制として、虐待防止の委員会を設ける
3 虐待防止の委員会の委員長を、事業所の虐待防止に係る措置の担当者とする
4 虐待防止の研修を従業員へ定期的かつ計画的に実施する
5 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を示したマニュアルを策定する

(身体的拘束の適正化)
第22条 身体的拘束の適正化のために講じる事項。事業所は身体拘束について以下の内容を遵守するよう努める。
1 利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない
場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
2 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

附 則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
令和6年4月1日 改定