有限会社イワ
ハートフルコスモライフケア デイサービス・笑

デイサービス・笑
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居宅介護支援 ハートフルコスモライフケア(居宅介護支援)
運営規定

 (事業の目的)
第1条 有限会社イワが開設する居宅介護支援ハートフルコスモライフケア(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員、その他の従業者(「介護支援専門員等」という)が、要介護状態又は要支援状態である高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

 (運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう利用者の立場に立って援助を行う。
一 事業の実施に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
二 事業の実施に当っては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
 一 名 称 居宅介護支援 ハートフルコスモライフケア
 二 所在地 神奈川県川崎市幸区小向町4番11号

 (職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
 一 管理者 1名(常勤兼務)
   管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 二 介護支援専門員 3名(常勤兼務1名 常勤専従2名)
   介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当る。

 (営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業及び営業時間は、次の通りとする。
 一 営業日  月曜日から金曜日までとする。(祝日及び12月30日から1月3日までを除く)
 二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
 三 電話等により、営業時間外は留守番電話にての対応とする。

 (指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は利用料を徴収しない。
一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整を行う。利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。課題の分析について使用する課題分析票は日本介護福祉会方式等を用いる。
二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握すると共に訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。
三 介護支援専門員は必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当っては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うと共に、相談に応じることとする。

 (通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区上平間及び田尻町とする。
一 第7条の通常事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援等に要した交通費は、その実額徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
  事業所から、通常の事業の実施地域を越え1㎞毎に 100円
二 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

 (その他運営についての留意事項)
第8条 指定居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図る為、研修の機会を次の通り設けるものとし、又、業務体制を整備する。
 1 採用時研修 採用後3ヶ月以内
 2 継続研修 年1回
一 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
二 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
三 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社イワと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 (虐待防止のための措置に関する事項)
第9条 事業所は虐待防止に努めるため、以下の措置を行う。
一 虐待防止のための指針を設ける
二 虐待防止に係る体制として、虐待防止の委員会を設ける
三 虐待防止の委員会の委員長を、事業所の虐待防止にかかる措置の担当者とする
四 虐待防止の研修を従業員へ定期的かつ計画的に実施する
五 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を示したマニュアルを策定する

 (非常災害時等対策)
第10条 事業所は非常またはその他緊急の事態に備え、執るべき措置について事業継続計画を策定し、職員及び利用者に周知徹底を図るため、定期的に避難訓練等を実施する。
一 事業継続計画は、以下の二つの事態に対応するものとする
①非常災害時
②感染症蔓延時
二 上記について定期的な訓練・研修等を行う

(身体的拘束の適正化)
第11条 身体的拘束の適正化のために講じる事項。事業所は身体拘束について以下の内容
を遵守するよう努める。
一 利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
二 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。