第26話 相続土地国庫帰属制度

(どんな制度?)
この制度は相続等によって土地の所有権を取得した相続人が法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
令和4年4月に成立した法律で令和5年4月27日から施行されました。
要するに所有者不明の土地を発生させないため、不要な土地でも相続登記をした土地であればその所有権を国に返すことができるようになりました。
この制度とあいまって相続登記の義務化が令和6年4月1日に施行される予定です。

(申請できる人は?)
相続や遺贈によって土地の所有権を相続した方、制度の開始前に土地を相続した方でも申請可能です。売買等で土地を取得した方や法人は対象外です。土地が共有地の場合は持ち分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。

(どんな土地でも引き取るの?)
山林や農地、原野等も対象になりますが、通常の管理又は処分に過大な費用や労力が必要となる土地は対象外となります。国庫帰属が認められない土地の主な例は以下の通りですが、要件の詳細は、今後、政令で定められる予定です。
・建物、工作物、車両等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・危険な崖がある土地
・境界が明らかでない土地
・担保権などの権利が設定してある土地
・通路など他人による使用が予定されている土地
なお、申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。

(手続きにかかる費用は?)
申請時に審査手数料、承認された場合には10年分の土地管理の負担金が必要です。
具体的な金額や算定方法は、法務省のホームページを参照ください。

2024年05月15日