第28話 相続したくない土地どうする(その2)
前回(第27話 その1)は相続放棄及び相続土地国庫帰属制度の利用について述べましたが、それらを実行するとなると、いろいろ考えこんでしますのが現実のようです。特に相続土地国庫帰属制度を利用して相続したくない土地を国に引き取ってもらうには、その条件が厳しく、期待されたほど利用されていないとききます。
そこで今回は相続したくない土地のみ放棄してそれ以外の土地及び金融資産は取得する方法を検討してみましょう。それは将来、遺産として相続する資産を、相続人が生きているうちに取得する方法です。被相続人が死亡するまでに必要な生活費用を残し、それ以外の金融資産及びほしい不動産は生前贈与で取得し、ほしくない不動産や残った金融資産は相続発生時に相続放棄するという方法です。この方法を実行するには下記の条件が必要になりますが、相続したくない土地は確実に手放せます。
条件としては、①相続人及び被相続人が生前贈与に同意すること。②贈与税をはじめ贈与にかかわる費用及び残った遺産の相続税をはじめ相続にかかわる費用を金融資産から支出できること(それだけの金融資産を保有していること)。③贈与税は相続税に比べて高いのでその分、金融資産が減少することを了解すること。
ここでは相続を贈与と相続に分割して実行することを提案しました。目的は「相続遺産が減少しても相続したくない土地を相続しないで済むためには」ということに主眼をおいた一つの考え方を述べました。
そこで今回は相続したくない土地のみ放棄してそれ以外の土地及び金融資産は取得する方法を検討してみましょう。それは将来、遺産として相続する資産を、相続人が生きているうちに取得する方法です。被相続人が死亡するまでに必要な生活費用を残し、それ以外の金融資産及びほしい不動産は生前贈与で取得し、ほしくない不動産や残った金融資産は相続発生時に相続放棄するという方法です。この方法を実行するには下記の条件が必要になりますが、相続したくない土地は確実に手放せます。
条件としては、①相続人及び被相続人が生前贈与に同意すること。②贈与税をはじめ贈与にかかわる費用及び残った遺産の相続税をはじめ相続にかかわる費用を金融資産から支出できること(それだけの金融資産を保有していること)。③贈与税は相続税に比べて高いのでその分、金融資産が減少することを了解すること。
ここでは相続を贈与と相続に分割して実行することを提案しました。目的は「相続遺産が減少しても相続したくない土地を相続しないで済むためには」ということに主眼をおいた一つの考え方を述べました。