第24話 分家住宅の相続

分家住宅とは建物の建築ができない市街化調整区域に特別の許可を得て建築した住宅です。
特別な許可とは市街化調整区域で農業を営む親が、子供が住むことを目的に農地を宅地に転用する開発許可を得て、子が住む専用住宅として建築が許可されたことをいいます。
従って許可を受けた者、配偶者及び子供や孫等の直系卑属しか建物の使用、建替えができない属人性が強い住宅です。分家住宅を相続した子供が独立・別居して自分の居宅が別にあり分家住宅に住む予定がない場合、属人性の解除(都市計画法で定める用途変更)を申請し、その許可を得て一般住宅と同じ扱いにしておかないと、第三者に売却しても購入者は使用も建替もできません。
属人性を解除しておかないと再建築不可物件となり買い手が見つからず空家になるでしょう。
相続人は固定資産税や空家管理費を負担しなければならず負の不動産を相続することになります。相続人はもとより近隣住民に迷惑をかけ、周囲環境を悪化させることになるので注意が必要です。
市街化調整区域の住宅を相続する予定がある相続人は、相続が発生する前に、被相続人や役所に分家住宅かどうかを確認し、もしそうなら被相続人が生前中に属人性の解除申請を行い一般住宅に用途変更しておくことをお勧めします。


2024年05月15日