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第27話 相続したくない土地どうする

土地を相続したくない場合、相続放棄するか又は相続土地国庫帰属制度を利用して不要な土地を国に引き取ってもらうことが考えられます。 まずは両者の概要を以下に述べます。

相続放棄とは相続の権利を放棄して相続人でなくなることを意味します。いらない不動産のみを放棄して有用な不動産、預貯金や有価証券等のプラスの金融資産は相続するというわけにはいかず、一切の財産を放棄することになります。もっぱら借金・債券等マイナスの金融資産、使えない・貸せない・売れないマイナスの不動産が、他のプラスの財産を上回る場合に相続放棄がなされます。

一方、相続土地国庫帰属制度は相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度で、令和5年4月27日に施行されました。所有者不明の土地を発生させないことを目的とする制度で相続登記を義務付けられる反面、不要な土地は相続登記をした土地であれば、一定の土地管理の負担金を支払うことによりその所有権を国に移転できるようになります。

相続遺産の中に再建築不可の宅地や継承者がいない農地や山林等、不要でどうしても相続したくない土地がある場合は、金融資産を含めて一切の財産の相続を放棄して相続から逃れるか、金融資産含めて相続したくない土地でもいったん相続して、その後で相続土地国庫帰属制度を利用して相続したくない土地のみを国へ引き取ってもらうという二つの方法が考えられます。全遺産の集計がプラスの場合、相続放棄するよりも国庫帰属制度を利用した方が賢明と考えます。但し国が引き取る条件がいろいろあるので慎重に検討する必要があります。

なお、この制度は施行日より前に相続した土地にも適用されるので、現在の被相続人が保有する不要な土地が相続により取得した土地であれば、その被相続人が死去して次の世代に相続させる前に、国に引き取ってもらった方が相続税の節約にもなるので、関係者でよく話し合うことをお勧めします。

2024年05月15日

第26話 相続土地国庫帰属制度

(どんな制度?)
この制度は相続等によって土地の所有権を取得した相続人が法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
令和4年4月に成立した法律で令和5年4月27日から施行されました。
要するに所有者不明の土地を発生させないため、不要な土地でも相続登記をした土地であればその所有権を国に返すことができるようになりました。
この制度とあいまって相続登記の義務化が令和6年4月1日に施行される予定です。

(申請できる人は?)
相続や遺贈によって土地の所有権を相続した方、制度の開始前に土地を相続した方でも申請可能です。売買等で土地を取得した方や法人は対象外です。土地が共有地の場合は持ち分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。

(どんな土地でも引き取るの?)
山林や農地、原野等も対象になりますが、通常の管理又は処分に過大な費用や労力が必要となる土地は対象外となります。国庫帰属が認められない土地の主な例は以下の通りですが、要件の詳細は、今後、政令で定められる予定です。
・建物、工作物、車両等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・危険な崖がある土地
・境界が明らかでない土地
・担保権などの権利が設定してある土地
・通路など他人による使用が予定されている土地
なお、申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。

(手続きにかかる費用は?)
申請時に審査手数料、承認された場合には10年分の土地管理の負担金が必要です。
具体的な金額や算定方法は、法務省のホームページを参照ください。

2024年05月15日

第25話 農家住宅の相続

農家住宅とは建物の建築ができない市街化調整区域に農地を持ち農業を営む農家Aさんための住宅で、開発許可を受ける必要はありませんが、Aさん以外は使用できません。農業を営むために通常は住宅が建てられない土地に特別に許可されて建築した住宅なのでAさんという「属人性」に基づく住宅です。
農家住宅を相続した相続人が農業を継承してそこに住むには問題はありませんが、相続人が他に自分の住居があり農家住宅にすむ予定がない場合、問題が起きないように注意する必要があります。まず農家Aさんが住むことが許可条件なので他人に貸すことはできません。次に売却は可能ですがその家に住めるのは農家の資格を持った人だけで一般の市民は住めません。下手すると空家になり相続人は固定資産税や空家管理費を負担しなければならず、負の不動産を相続することになります。但しAさんが農家住宅として十分活用し、家を手放さなければならない事情が生じた場合、属人性の解除(都市計画法で定める用途変更)ができたりします。属人性が解除されるとAさん以外の第三者が住むことが可能になり、賃貸しや売却がスムーズにできるようになります。Aさんの相続人が農業を継承しそこに住む予定がなければ、Aさんが存命中に農家住宅の属人性解除(用途変更)申請を行うことをお勧めします。

2024年05月15日

第24話 分家住宅の相続

分家住宅とは建物の建築ができない市街化調整区域に特別の許可を得て建築した住宅です。
特別な許可とは市街化調整区域で農業を営む親が、子供が住むことを目的に農地を宅地に転用する開発許可を得て、子が住む専用住宅として建築が許可されたことをいいます。
従って許可を受けた者、配偶者及び子供や孫等の直系卑属しか建物の使用、建替えができない属人性が強い住宅です。分家住宅を相続した子供が独立・別居して自分の居宅が別にあり分家住宅に住む予定がない場合、属人性の解除(都市計画法で定める用途変更)を申請し、その許可を得て一般住宅と同じ扱いにしておかないと、第三者に売却しても購入者は使用も建替もできません。
属人性を解除しておかないと再建築不可物件となり買い手が見つからず空家になるでしょう。
相続人は固定資産税や空家管理費を負担しなければならず負の不動産を相続することになります。相続人はもとより近隣住民に迷惑をかけ、周囲環境を悪化させることになるので注意が必要です。
市街化調整区域の住宅を相続する予定がある相続人は、相続が発生する前に、被相続人や役所に分家住宅かどうかを確認し、もしそうなら被相続人が生前中に属人性の解除申請を行い一般住宅に用途変更しておくことをお勧めします。


2024年05月15日