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補装具費支給制度に置ける借受の導入


現在、補装具は障害者総合支援法に規定される、定めで購入(支給される意識が強い)する事となっています。
しかし、平成30年4月1日から「借受」と言う制度が導入される見込みである。
というお知らせが来た(2018.1.26)。

内容は・・・
○ 補装具費については、身体障害者の身体機能を補完・代替する補装具の「購入」に対して支給されているが、成長に伴って短期間での交換が必要となる障害児など、「購入」より「貸与」の方が利用者の便宜を図ることが可能である。
○ このため、「購入」を基本とする原則は維持した上で、障害者の利便に照らして「貸与」が適切と考えられる場合に限り、新たに補装具費の支給の対象とする。言葉では○○費となってるが現物貸与となる予想。

具体的内容は・・
貸与が適切と考えられる場合(例)
○成長に伴って短期間での交換が必要となる障害児
○障害の進行により、短期間の利用が想定されるもの
○仮合わせ前の試用:義足の仮義足前の訓練用か?
    (補装具の購入に先立ち、比較検討が必要であると認められる場合)

その他貸与の活用があり得る種目
@義肢・装具、坐位保持装置の完成要部品(完成用部品以外は購入)
A重度障害者用意思伝達装置
B歩行器
C坐位保持椅子

申請方法は今まで通りを想定。
借受期間は、1年間を想定してるが3年ものもあるみたい。
その場合の、費用の負担も検討中らしい・・
厚生労働省から参考

※対象種目については、今後検討。
あまり病院では関係なさそうな??義足だけかな??
だそうだ・・・。
まだ検討中らしいので、興味のある方は厚生労働者を要チェックですね!